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解決事例集
Nさんの解決事例
Nさんは、自動車関係のサービス業を営む会社に勤務していました。Nさんの仕事は、「待機日」として指定された日に電話で呼ばれたら現場まですぐ行かなければならず、いつ会社から呼ばれてもいいように待機しなければなりません。その給料は、みなし残業代が支払われているものの、待機日を含めると拘束時間に見合った残業代をもらっているとは到底思えませんでした。この会社を退職することにしたNさんは、労働トラブルに詳しい弁護士に話を聞いてみたいと思い、当事務所へご相談くださいました。
弁護士がNさんの話を詳しく伺うと、待機時間は勤務時間として認められる可能性が高いため、労働時間から残業代を算出し、みなし残業代の超過分は、未払いの残業代として請求できるとご説明しました。
ご依頼後、弁護士はNさんの業務日報を基に、正確な労働時間から残業代を算出し、割増賃金にあたる未払い残業代を会社に請求しました。すると会社側は、「待機時間は自宅にいるのだから労働時間に該当しない」と反論してきました。そこで弁護士は、Nさんが以前呼び出しに気づかず上長に激しく叱責されたことや、呼び出された際はすぐに現場まで行くように指示を受けていたため、待機時間は会社で勤務しているのと同じと考えられると強く交渉しました。その結果、相手方に当事務所の主張を認めさせ、未払いの残業代120万円を支払わせることで合意に至り、Nさんは大変喜んでいらっしゃいました。
獲得した解決金
120万円
今回のように「待機時間」という形で労働時間が曖昧な場合や「みなし残業代」という名目で賃金が支給されている場合は、自分がもらうべき残業代がいくらなのかわからないという方も多いと思います。弁護士にご依頼いただければ、業務日報などから1日の労働時間を算出し、未払いの残業代を請求することが可能です。残業代に疑問を抱いている方は、あきらめてしまわずに、まずは当事務所にご相談ください。労働トラブルに強い弁護士があなたの味方になります。
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