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変形労働時間制でも残業代は請求可能!弁護士が労働審判を活用し、残業代を含む解決金を獲得!

Hさんの解決事例

  • 40代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の未払い
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

Hさんは、清掃会社の正社員として勤務していました。ある日、Hさんは朝早くから夜遅くまで働いているにもかかわらず、残業代が支払われていないことに疑問を持ちました。会社の就業規則を確認したところ、いつの間にか変更されており、変形労働時間制を導入していたことがわかりました。Hさんは、会社に説明を求めましたが、「変形労働時間制だから残業代はつかない」と言われてしまいました。このような会社の態度に納得できなかったため、労働トラブルに詳しい弁護士に話を聞いてみたいと思い、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士はHさんのお話を詳しく伺い、変形労働時間制でも時間外労働をしていれば残業代は発生するものであり、会社に未払い残業代を請求できることをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は会社へタイムカードの提出をすぐに求めましたが、相手方はまったく応じませんでした。そこで、Hさんの話を基に残業代を計算し相手方に請求しましたが、変形労働時間制であることを理由に拒否してきたため、早期の解決のために労働審判の申立を行いました。労働審判では、残業代の未払いについて、Hさんに支払うよう強く主張したのはもちろんのこと、変形労働時間制の有効性や就業規則を勝手に変えた相手方の不備についても誤った行為であると鋭く指摘していきました。その結果、未払いの残業代を含む解決金として月給の約2ヵ月分が支払われることで調停が成立し和解となりました。

今回のように、会社の就業規則はわかりづらい場合が多く、変形労働時間制など専門的な法律用語の記載があると難しく感じ、会社と闘うのをあきらめ泣き寝入りしてしまう場合もあると思います。弁護士にご依頼いただければ、会社側の不当性を指摘し適切な残業代を請求するなど粘り強く交渉を行います。また、相手方がこちらの要求に応じない場合は、労働審判で解決をはかるなど、早期解決のために迅速に対応します。ご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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