9:00~22:00 土日祝日も受付中!
Yさんの解決事例
Yさんは、委託事業の会社で人事課長として業務に励み、毎日2~3時間ほど残業をしていました。Yさんの会社では、残業をするために上長の許可を受けなければならず、直属の上司が社長であったため、とても残業を申請することはできませんでした。
ある日、Yさんは会社を退職することになり、未払いの残業代を請求したいと考えました。ところが、勤務表はすべて会社に提出してしまい労働時間を証明できるものがなく、再び自分で手に入れることは困難でした。そこで、会社に残業代を請求する何かよい方法はないかと思い、当事務所にご相談くださいました。
弁護士は、Yさんのお話を詳しく伺い、勤務実態や残業の申請方法などから残業代を請求できる可能性が高いことをご説明しました。また弁護士が会社に対して勤務表の開示を請求することで、残業の証拠を得られる可能性があることもお伝えしました。
ご依頼後、弁護士はすぐさま会社に対し、勤務表の開示請求をしました。すると、1週間もしないうちに2年分の勤務表が送られてきました。早速、弁護士が勤務表から未払い残業代を計算し、相手方に請求したところ、相手方は「Yさんは管理監督者に該当するため残業代はない」、「残業代は許可制であり、一切届け出がなかったので残業は認められない」と回答してきました。そこで、弁護士が「管理監督者」相応の待遇はなく、会社は勤務表に上長の承認印がないにもかかわらず受理していたことを理由に、粘り強く交渉しました。その結果、相手方に未払い残業代として150万円を支払わせることに成功しました。
獲得した解決金
150万円
今回のように、勤怠に関する証拠をまったく持っていない場合でも、弁護士にご依頼いただければ、会社側に勤務表の開示を求め、未払い残業代の獲得に尽力いたします。残業代の請求に関する時効は2年(※)ですので、悩まれている間にも刻一刻と残業代を請求する権利は失われていきます。そのため、お早めに弁護士にご相談ください。未払い残業代(サービス残業)の請求に関するご相談は何度でも無料です。