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  • 退職後に残業代請求。手元に証拠がなくても弁護士の交渉により、未払い残業代150万円の獲得に成功!

退職後に残業代請求。手元に証拠がなくても弁護士の交渉により、未払い残業代150万円の獲得に成功!

Yさんの解決事例

  • 40代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

Yさんは、委託事業の会社で人事課長として業務に励み、毎日2~3時間ほど残業をしていました。Yさんの会社では、残業をするために上長の許可を受けなければならず、直属の上司が社長であったため、とても残業を申請することはできませんでした。

ある日、Yさんは会社を退職することになり、未払いの残業代を請求したいと考えました。ところが、勤務表はすべて会社に提出してしまい労働時間を証明できるものがなく、再び自分で手に入れることは困難でした。そこで、会社に残業代を請求する何かよい方法はないかと思い、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、Yさんのお話を詳しく伺い、勤務実態や残業の申請方法などから残業代を請求できる可能性が高いことをご説明しました。また弁護士が会社に対して勤務表の開示を請求することで、残業の証拠を得られる可能性があることもお伝えしました。

ご依頼後、弁護士はすぐさま会社に対し、勤務表の開示請求をしました。すると、1週間もしないうちに2年分の勤務表が送られてきました。早速、弁護士が勤務表から未払い残業代を計算し、相手方に請求したところ、相手方は「Yさんは管理監督者に該当するため残業代はない」、「残業代は許可制であり、一切届け出がなかったので残業は認められない」と回答してきました。そこで、弁護士が「管理監督者」相応の待遇はなく、会社は勤務表に上長の承認印がないにもかかわらず受理していたことを理由に、粘り強く交渉しました。その結果、相手方に未払い残業代として150万円を支払わせることに成功しました。

獲得した解決金

150万円

今回のように、勤怠に関する証拠をまったく持っていない場合でも、弁護士にご依頼いただければ、会社側に勤務表の開示を求め、未払い残業代の獲得に尽力いたします。残業代の請求に関する時効は2年(※)ですので、悩まれている間にも刻一刻と残業代を請求する権利は失われていきます。そのため、お早めに弁護士にご相談ください。未払い残業代(サービス残業)の請求に関するご相談は何度でも無料です。

  • 当時の法制度による。法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年に変更となりました。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
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