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解決事例集
Aさんの解決事例
Aさんはパチンコ台を取り扱う会社に在籍し、パチンコ台の組み付けの手配や、新規事業の開拓営業を行っていました。客先への納品の都合などで、就業時間前の早出をすることや、日付が変わるまで働くこともありましたが、職場の雰囲気から残業の申請をせずに業務をしていました。そのような労働環境に疑問をもったAさんは、タイムカード上の労働時間外も働いていた証拠として、タイムカードに打刻後に送信した業務メールなどを自身で保管していました。そして、会社都合で解雇されたことをきっかけに、未払い残業代を請求したいと、保管していた業務メールのコピーを携えて当事務所にご相談くださいました。
ご相談を受けた弁護士は、Aさんに労働時間の立証にはやはり、タイムカードをもとに残業時間を計算する必要があり、Aさんが持ち込んだ業務メールのコピーは、補助的な証拠になることをご説明しました。そして、タイムカードを開示させることが出来れば、未払い分の残業代の計算を行える可能性があることをお伝えしました。Aさんは弁護士の説明に納得し、正式にご依頼いただくことになりました。
依頼を受けた弁護士は、早速、会社へ資料開示を求めたところ、タイムカードが開示されました。タイムカードの労働時間と業務メールの送信時間を基に、Aさんの未払い残業代を計算しました。そして、Aさんに請求金額の同意を得た上で、計算方法などを記載した書面を会社へ送付しました。すると、会社は未払い残業代があることを認めた上で、減額の検討を求めてきました。弁護士は、Aさんに確認を行い、会社の資力なども考慮し、早期解決を視野に入れて交渉を行った結果、最終的に会社がAさんに解決金180万円以上を支払うことで和解が成立しました。
獲得した解決金
180万円以上
業務時間の証明には、タイムカードや業務日報といった資料が必要です。もし、あなたの手元に無い場合でも、弁護士ならば法律知識を駆使して、タイムカードなど資料の開示を会社に求めていきます。また、開示されたタイムカードなどから業務時間を計算する際に、今回のように打刻後も業務を行っていた補助的な証拠があれば、さらに正確な未払い残業代を算出し、会社に交渉していきます。残業代請求のご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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