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解決事例集
Wさんの解決事例
不動産会社に勤めていたWさんは、入社当時、月額33万円の給与が支払われており、給与明細の内訳は全額「基本給」となっていました。しかし、ある月から基本給が大きく減額され、その代わりにさまざまな手当が割り当てられました。その中の外務手当が残業代だとWさんは聞かされましたが、事前に、会社からは何も通達はありませんでした。残業代は支払われていないと考えたWさんは退職を決意し、当事務所にご相談くださいました。
ご相談時弁護士はWさんに、今の時点では断言はできないが、十分な説明をせずに給与体系を変更するのは違法であることをお伝えしました。そのため、未払い残業代を請求できる可能性があることをご説明し、Wさんから正式にご依頼をいただきました。
依頼を受けた弁護士はまず、Wさんが所持していた資料から未払いの残業代を計算しました。そして、労働者に不利益となるような給与体系の一方的な変更は無効であると主張し、会社に未払いの残業代を請求しました。しかし、会社側は手当について反論をせずに、全く関係のない事項について反論してきました。それでも弁護士が、残業代が未払いであることを粘り強く主張し続けた結果、最終的に、会社がWさんに解決金280万円を支払うことで和解が成立しました。
獲得した解決金
280万円
今回のように、会社が事前に社員に通達せずに、一方的に給与体系を変更してしまうことで、残業代が支払われなくなるケースがあります。そのような場合でも、弁護士が間に入ることで、未払いの残業代を請求できることがあります。残業代請求をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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