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移動時間は労働時間に含まれない?弁護士が労働審判を申し立て、解決金410万円以上を獲得!

Kさんの解決事例

  • 30代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

土木建築業の会社で10年以上に渡って現場作業員として働いてきたKさん。毎朝、会社で荷物や機材を車に詰め込んでから現場に向かっていましたが、規則で、現場に到着した時間から賃金が発生すると決められていました。Kさんは、「会社から現場までの移動時間は、労働時間として認められないのだろうか」と疑問を持ち、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、Kさんから詳しくお話を伺い、会社から現場までの移動時間は労働時間として認められるケースがあると判断しました。ご依頼いただければ、会社に出勤した時間をもとに残業代請求は可能であるとご案内しました。

ご依頼後、弁護士はKさんの出勤時間が確認できる資料の開示を会社に求めたところ、すぐに応じました。弁護士が資料を基に残業代を請求すると、会社は今後の円満な雇用関係の継続を理由に、請求した残業代よりも低い金額での和解案を提示してきました。弁護士は、提示された金額に明確な根拠がないと強気で反論しましたが、会社は応じなかったため、Kさんと相談して労働審判を申し立てることにしました。労働審判では、移動時間を労働時間として認め、残業代としてきちんと支払うべきと主張しました。その結果、弁護士の主張が認められ、解決金として410万円以上が支払われることになりました。

獲得した解決金

410万円以上

今回のように、出勤記録などで長時間の労働が明らかであるにも関わらず、会社の都合で労働時間の一部が認められず、残業代が支払われないケースがあります。弁護士にご依頼いただければ、資料をもとに会社に残業代を認めるように交渉したり、労働審判を申し立てたりすることができます。残業代が支払われてないと感じたら当事務所までご相談ください。ご相談は何度でも無料です。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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