ケース 129 管理職には残業代は支払われない?弁護士が業務内容の矛盾を指摘し,和解金130万円を獲得!
- Wさんの解決事例(男性・40歳代)
- ご依頼内容 残業代の請求
- 雇用形態 正社員
Wさんは飲食店を運営する会社で働いており,複数の店舗を管理する,エリアマネージャーの役職についていました。しかし実際は,人手不足のため,自ら現場に入ることで店舗の運営をしており,管理職とは程遠い業務を日々こなしていました。休みも思うようにとれず,残業は深夜までありましたが,会社から支払われていたのは深夜割増賃金のみでした。Wさんは,このような職場環境に対して,次第に不満が募り,悩んだ末に転職を決意しました。そして,退職後に残業代を請求したいと考え,当事務所へご相談くださいました。
相談を受けた弁護士が詳しくお話をお聞きすると,Wさんは会社から,「エリアマネージャー管理職なので,勤怠システムの始業時間,退勤時間の打刻をしないように」と指示されていました。そこで弁護士は,まずは会社に時間外勤務報告書の開示を求め,入手した書類を基に残業代を計算し,請求できることをご案内しました。弁護士の説明を受け,Wさんは,退職後に未払い残業代を請求するために,当事務所へご依頼いただくことになりました。
正式にご依頼を受けた弁護士は,会社側に対して,時間外勤務報告書などの,勤怠に関する資料の提示を求めました。そして,開示された資料から残業代を計算し,支払を強く求めました。しかし会社側は,「管理職だから残業代は発生しない」と反論してきました。そこで弁護士は,Wさんは管理職と呼べる業務を行っていなかったため,「管理職には該当しない」と主張することで,最終的に,会社側が130万円を支払うことで,和解が成立しました。
今回のように,会社側が管理職を理由に残業代を支払わないケースは多いです。しかし,残業代の支払対象外となる管理監督者に該当するか否かは,業務内容や権限から判断され,該当しないケースも多くあります。ご自身の待遇に疑問がおありでしたら,まずは当事務所までお気軽にご相談ください。