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業務日報とメールの送信履歴から残業代を請求し、解決金300万円の獲得に成功!

Oさんの解決事例

  • 30代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

建設会社で施工管理者として働いていたOさん。毎日、現場に出て多忙な日々を過ごし、残業や休日出勤も多くありました。しかし、残業代、休日出勤手当はいっさい支払われていませんでした。そして、将来のことを考えて退職することにしたOさんは、これまで支払われていなかった残業代を請求したいと考え、労働トラブルに精通した弁護士の話を聞くために当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

Oさんから詳しくお話を伺うと、タイムカードこそないものの、業務日報を毎日提出しており、2年間分(※)の業務日報と、残業中に送付したメールを印刷して保管していらっしゃいました。弁護士は、Oさんがお持ちの証拠で未払い残業代を計算することが可能であり、会社に対して残業代を請求していくとご説明しました。

ご依頼を受けた後、弁護士は残業代の計算を行い、未払い残業代と休日出勤の割増賃金の合計額を会社に対して請求しました。すると会社側は、支払う姿勢こそみせたものの、その額は弁護士が提示した金額よりもかなり少額でした。しかし、Oさんにご満足いただける結果となるよう、弁護士は、粘り強く金額交渉を行いました。その結果、解決金として300万円がOさんに支払われることで合意に至りました。

獲得した解決金

300万円

今回のように、残業時間を示す証拠は、タイムカードだけとは限りません。業務日報や、メールの送信履歴、カードの記録など、残業していたことを示す証拠となる資料はさまざまです。弁護士は、その資料をもとに未払い残業代を計算し、会社に対して支払を求めてまいります。タイムカードが手元にないからと、あきらめないでください。残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは、一度当事務所にご相談ください。

  • ご相談当時の法令により、残業代請求権の消滅時効の時効期間は2年とされていたため、請求可能な2年分の業務日報と、残業中に送付したメールの写しに基づき残業代請求を行いました。法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権の消滅時効の時効期間は、3年に変更となりました。
  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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