ケース 108 あきらめるのは早い!一部の証拠から2年分の残業代を請求し、170万円以上を獲得!
- Uさんの解決事例(男性・30代)
- ご依頼内容 残業代の請求
- 雇用形態 正社員
相談までのできごと
8年以上も害虫駆除の仕事をしていたUさん。仕事の流れは、会社に出勤後、現場へ赴き、作業が終了すると会社へ戻り更に事務作業をするというもので、日々残業が発生していました。しかし、残業代は現場作業中にのみ支払われ、現場作業終了後の会社での事務仕事には支払われないことに、Uさんは疑問と不満を抱いていました。そして、会社を退職することになったUさんは、支払われていない残業代を請求できないか、残業代請求に力を入れている弁護士の話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Uさんは8ヵ月分でしたがタイムカードの出退勤時刻と、外出時刻から戻り時刻までを詳細に記録した勤務表を保管していました。弁護士は、証拠が一部の期間しかなかったとしても、残業代請求の時効になっていない2年間分(※)の未払い残業代を獲得できる可能性があることをご説明すると、Uさんは正式にご依頼の意志を固められました。
ご依頼後、弁護士は会社に対してタイムカードの提出を求めましたが、会社側の弁護士が提出を拒否。そこで、Uさんが保管していた勤務表の期間の残業代を計算し、勤務表がない期間に関しては、平均値から残業代を算出しました。そして、会社に対して「勤務表から、Uさんが以前から残業していたのは明らかで、未払いの残業代を支払うべきである」と主張しました。すると会社は、残業代の一部が未払いだったことを認め、未払い残業代170万円以上がUさんに支払われることで合意に至りました。証拠が一部しかなかったにも関わらず、2年前(※)まで遡って残業代を獲得することができ、Uさんにご満足いただくことができました。
今回のように、残業代が未払いであることを示す証拠が一部期間しかなかったとしても、弁護士が一部の証拠を基に証拠のない期間の残業代も計算して、会社に対して未払い残業代の支払を強く求めていきます。証拠が足りないからとあきらめず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。
※当時の法制度による。法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年に変更となりました。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
※現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。