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打刻後のメールを証拠に残業代請求。労働審判の準備で会社の態度が一変し、140万円を獲得!

Tさんの解決事例

  • 30代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

飲食店で働いていたTさん。残業は毎日のようにあり、しかも店舗は朝方まで営業しているため、深夜勤務も度々ありました。しかし、支払われていたのは残業代の一部のみで、残りの残業代と深夜割増賃金は支払われていませんでした。このような職場環境に退職を考えるようになったTさんは、残業代の請求について一度、弁護士の話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

「会社からの指示で実際の退勤時刻よりも早く打刻をさせられていました。退勤の打刻後にメールを送信していたのですが、メールは勤務時間の証拠になりますか?」。相談の際にTさんは、このようにおっしゃっていました。弁護士は、Tさんからのご質問に対し、会社にタイムカードの開示を求め、タイムカードとメールの送信履歴と照らし合わせたうえで正確な未払い残業代を計算し、請求できるとご説明しました。

ほどなくしてTさんが会社を退職し、正式にご依頼いただくことになりました。弁護士は、すぐ、会社にタイムカードをはじめとする勤怠の資料の開示を求め、開示された資料とTさんが保管していたメールの送信履歴を用いて未払いの残業代を計算し、会社に請求をしました。会社は、「変形労働時間制のため、残業代を支払う義務はない」と反論をしてきましたが、開示された資料には、変形労働時間制である証拠がないため、弁護士は変形労働時間制の証拠を開示するように求めました。しかし、会社はいっこうに開示に応じず、このままでは交渉が進展しないと判断した弁護士は、Tさんと相談のうえ、労働審判を申し立てることにしました。すると、労働審判の申立を行うことを知った会社が急に態度を変えて「未払い分の残業代を支払う」と連絡があり、金額交渉の結果、解決金として未払い残業代140万円が支払われることで合意に至りました。

獲得した解決金

140万円

今回のように、残業代や深夜割増賃金が一部しか支払われていない方が大勢いらっしゃいます。しかし、弁護士の介入や、労働審判の申立を行うことを知ると、態度を変えて残業代の支払に応じる会社は多くあります。また、会社の指示で本当の退勤時刻よりも早い時間に打刻をさせられている場合、メールの送信履歴などが、真の残業時間を示す証拠となりますので、保管しておくことがおすすめです。残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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