法律違反のリスクなし
弁護士事務所ではない一般企業の退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、 そのほかの退職関連の交渉ができません。もし行った場合、法律違反を問われるおそれがあるためです。 しかし、弁護士による退職代行であれば、退職日の調整や未払い給与の請求といった交渉など、退職にまつわる手続が合法的に行えます。(※1)
0120-610-241
ロウドウ ツヨイ※LINEが上手く起動しない場合、本ページをSafari、Chrome等のブラウザアプリで開きなおしてください。
弁護士資格のない会社が運営する退職代行業者を利用した場合、損害賠償請求を受けたり、トラブルに発展してしまったりといった可能性があります。 実際、アディーレにご依頼いただいた方のなかにも「最初は弁護士ではない退職代行業者に依頼したけど、かえってトラブルになって辞められなくて…」というケースが見られます。
【弁護士資格のない退職代行業者の注意点】
弁護士事務所ではない一般企業の退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、 そのほかの退職関連の交渉ができません。もし行った場合、法律違反を問われるおそれがあるためです。 しかし、弁護士による退職代行であれば、退職日の調整や未払い給与の請求といった交渉など、退職にまつわる手続が合法的に行えます。(※1)
退職代行サービスをお申込みいただいた依頼者の方が、万が一、退職連絡後に会社からの損害賠償請求を受けた場合も、必要に応じて、任意交渉が可能です(※1)
弁護士であれば、未払い残業代の請求も行うことができます。一気通貫で対応可能なため、退職のお悩みと残業代のお悩みをまとめて解決できます。(※2)
※1 退職に付随する交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。19,800円(税込)のライトプランの委任範囲は、退職の意思表示および退職に付随する各種請求を行うことのみです。また、フルサポートプランの委任期間は、退職日をもって終了します。
※2 未払い残業代請求をご依頼いただく場合、別途、ご契約が必要です。
| 退職通知日まで |
| クレジットカード | VISA/MasterCard/JCB/AMEX/DINERS |
|---|---|
| 銀行振り込み |
ライトプランはLINEからのご依頼申込みのみ承っております(電話・Web・LINEからのご相談予約は承っておりません)。
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| 退職日まで |
| ・有給取得の交渉 | ・離職票などの請求交渉 |
| ・返還物の取次ぎ交渉 | ・未払い給与や最終給与の請求交渉 |
| ・積立金などの返還請求交渉 | ・退職金の請求交渉 |
| ・会社からの不当な要求に対する交渉 | ・その他、退職に一般的に付随する事項の交渉 |
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基本チャットでのやり取りだが、詳しく聞きたいことは電話対応もしていただき弁護士の先生と担当者の方がしっかり連携されている事で安心できました
私には、困難であった退職の手続きを代行して頂きありがとうございました。私個人一人で頑張っても、まだ退職できていないと思います。私の担当事務員さんの優しいお声かけも、安心につながりました。
とても親切で丁寧に対応していただいた。分からない事がある時は何度も電話で質問をしたが、毎回丁寧に説明してもらえました!
ギリギリの御依頼だったのですが、とてもスムーズに着手して頂いて安心しました。
※ 掲載されている「お客様の声」は、すべて「フルサポートプラン」をご利用いただいた方の実績・感想です。
フルサポートプランの無料相談のご予約は、フリーコールからのお電話やWebフォームから承っております。ライトブランは無料相談の対象外です。LINEからご依頼ください。
お電話でお客さまのご状況やご要望などを伺いながら、弁護士が法律相談を実施します。
オンライン上で、ご契約のお手続を進めます。
カード決済・銀行振り込みからお選びいただけます。
依頼者の方に代わって、弁護士が会社への退職の連絡を行います。
会社の人に会うことなく退職が完了。安心して次の道へとお進みください。
アディーレに退職代行をご依頼いただいた場合、ただちに会社に連絡を入れて下記の申入れをします。
退職時にご返却いただくのがよいのですが、依頼者の方から会社宛に、郵送等によりご返却いただいて問題ございません。返却方法について、ご自分で確認するのが不安な方については、弁護士が会社に連絡をとり、返却手続について確認すること(※)も可能です。
※フルサポートプランの場合のみ
一般企業による退職代行の場合、以下のようなデメリットがあります。
というのも、弁護士以外が交渉などの法律事務を行うことは原則として違法とされているからです。
一方、アディーレの弁護士による退職代行であれば、上記のようなデメリットを心配する必要は一切ありません。
正社員など「期間の定めのない雇用契約」の場合は、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です。
2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から即時退職を申し入れると、多くの会社は合意します。
契約社員など「期間の定めのある雇用契約」の場合は、やむを得ない理由があれば即時退職が認められます。
やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。
弁護士による退職代行であれば、退職すること自体を理由に損害賠償責任を負うことは原則としてありません。
契約社員の方など「期間の定めのある雇用契約」の場合は、契約期間内の退職かつ、労働者側に過失があるような場合には、損害賠償請求を受ける可能性もありますが、弁護士が交渉することでそのようなリスクも最小限に抑えることができます。
ただし、一般企業による退職代行の場合、損害賠償を受けても対応できません。しかも、その弱点を知っている会社側からの請求リスクが高まるおそれもあるため、注意が必要です。
ほとんどの場合、退職の事実が会社からご両親に伝わることはないのでご安心ください。会社が、万が一ご両親に対して連絡を試みたようであれば、その旨ご報告いただければ、弁護士から会社へ抗議書を送るなどの対応も可能です。
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弁護士の退職代行なら法律違反の心配なし!