販売・サービス業

販売・サービス業の残業代請求

接客業務が多い販売・サービス業では、営業時間外の事務作業などのためにサービス残業が常態化し、本来は支払われるべき残業代が未払いになっていることも少なくありません。

このページでは、販売・サービス業で働く方が残業代を請求するために知っておくべきポイントをご紹介します。

対象となる職業

販売、量販店の従業員、スーパーやコンビニの従業員、ペットショップの従業員、宿泊施設の従業員、ガソリンスタンドの従業員、そのほか接客サービスを行う業務に従事している方

販売・サービス業の残業代に関するよくある誤解

あなたは、法律的に正しくない“会社の常識”によって、「残業代は出ない」と思い込んでいませんか?

販売・サービス業の残業代に関するよくある誤解と、残業代請求ができるケースについて解説します。

来客を待っていただけの時間は労働時間にならない

お店を開けていつでも接客できるようにしていたものの、結局来客はなかった時間、いわゆる「手待ち時間」が労働時間にならないというのは誤解です。

そのため、手待ち時間が休憩時間として扱われており、労働時間としてカウントされていない場合は、その分を残業代として請求できる可能性があります。

開店前・閉店後など店の営業時間以外は労働時間にならない

販売・サービス業では、営業時間中は接客をしなければならないため、営業時間外の業務が多いにもかかわらず、「営業時間外は労働時間にならない」と誤解されがちです。

しかし、「開店の準備」や「閉店後の事務作業」なども労働時間に含まれるため、その分の残業代が未払いであれば請求できる可能性があります。

店長は管理職だから残業代は出ない

確かに、労働基準法上の「管理監督者」であれば残業代は出ません(深夜手当は除く)。
しかし、「管理監督者」かどうかは実際の職務内容や権限から判断されます。

そのため、店長であっても一概に残業代が出ないわけではなく、 「管理監督者」に該当しなければ残業代を請求できる可能性があります。

販売・サービス業の
残業代請求の証拠になるもの

  • タイムカード
  • シフト表
  • レジの記録

など

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