退職代行に関するQ&A
そもそも、労働者には退職する権利があります。
民法第627条1項は、無期雇用契約の方(正社員の方)について、退職の意思表示を行った後、2週間が経過すれば、必ず退職できると定めています。
また、民法第628条前段は、有期雇用契約の方(契約社員や派遣社員の方)について、やむを得ない理由がある場合には即時に退職できると定めています。
何らかの理由(人手不足と言われ引き止められる、損害賠償請求すると脅されるなど)によって、自分では退職する権利が行使できないのであれば、弁護士に依頼をして権利を行使することは当然の選択肢です。
「クズ」や「ありえない」、「非常識」などと言われる筋合いはまったくありません。むしろ、勝手な都合で退職を阻もうとする会社側のほうが「非常識」です。会社がこのような人格否定や泣き落としに及ぶのは、法的には労働者の退職を防ぐ術が何もないことの裏返しともいえるでしょう。
上述した民法のほかにも、労基法5条は「(強制労働の禁止)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と定めており、これは「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」という憲法第18条を反映した規定とされています。
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