退職代行に関するQ&A
民間企業が提供する退職代行サービスには、いくつかデメリットがあり、トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
よくあるデメリットとして、民間企業の退職代行サービスは「退職の意思を伝えることしかできない」という点が挙げられます。
「それだけで十分なのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょうが、たとえば下記のようなトラブルが想定されます。
上記のトラブルが発生した場合、民間企業は何も対応できません。
弁護士法という法律によって、弁護士以外が交渉などの法律事務を取り扱うことは原則として違法とされているからです(弁護士法第72条本文)。これに反した場合には罰則もあり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(弁護士法第77条第3号)。
利用者まで罪に問われることは原則ありませんが、警察の事情聴取を受けたり、本来の目的である退職ができなかったりする可能性があります。
また、労働組合が提供する退職代行サービスもあり、これらは「団体交渉権があるので、会社と交渉できる」と謳っています。
しかし、このような労働組合は、退職代行サービスの提供だけを目的として形式的に作られたものである場合がほとんどです。つまり、実態としては上記の民間企業とほぼ同様な組織にすぎないため、団体交渉権は認められず、やはり弁護士法に違反するのではないか、という指摘もあります。
さらに、仮に交渉ができるとしても、有資格者である弁護士と比較すれば、労働法以外も含めた法的知識の幅広さや、会社に対する牽制の効果の違いは歴然でしょう。
一方で、弁護士による退職代行サービスを利用する場合、上記のデメリットやトラブルを心配する必要はありません。
会社側も、弁護士が付いているのなら大事にはしたくないでしょうし、万が一トラブルになったとしても、弁護士であれば交渉してうまく対応することができます。
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