退職代行に関するコラム

退職届を受け取ってもらえない!トラブルを避けてスムーズに辞める方法は?

公開日: 更新日:

「退職届を出しても受け取ってもらえない…。早く辞めたいのに、いったいどうすればいいの!」

このように困っている方はいらっしゃいませんか。
今回のコラムでは、会社に退職届を受け取ってもらえないときの対処法をはじめ、退職時に想定されるトラブルとその対応方法もご紹介いたします。

「早く退職したいのに!」というお気持ちもよくわかります。しかし、無理に辞めようとしてトラブルに巻き込まれてしまっては、元も子もありません。ぜひ本コラムを参考にしていただければと思います。

今回の記事でわかること
  • 退職届を受け取ってもらえないときの対処法
  • 退職時に想定されるトラブル
  • 退職代行を弁護士に依頼するメリット
目次
  1. 退職届を受け取ってもらえないときは?
    1. 退職届が受理されないと辞められない?
      1. 正社員(無期雇用)の場合
      2. パートや派遣社員(有期雇用)の場合
    2. 証拠が残るかたちで退職届を出す
  2. 退職届を受け取ってもらえないまま、退職しようとするとどうなる?
    1. 損害賠償を請求される
    2. 懲戒解雇というかたちにされる
    3. 給与を支払ってもらえない
    4. 有給休暇の消化を認めてもらえない
    5. 離職票を交付してもらえない
  3. トラブルを回避しつつ、スムーズに退職する方法
    1. 退職代行サービスをご存じですか?
      1. 弁護士に退職代行を依頼するメリット
      2. 退職代行を依頼してから退職完了までの流れ
  4. まとめ

退職届を受け取ってもらえないときは?

退職届を受け取ってもらえないとき、具体的には何をどうすればいいのでしょうか?
退職するためには、「そもそも退職届の受理が必須なのか?」という点と併せて、早速対処法をご紹介しましょう。

退職届が受理されないと辞められない?

従業員から退職届が提出されると、会社は従業員の退職を食い止めるため、受取りを拒否する場合があります。
しかし法律上、会社は従業員から退職の意思表示をされた場合、これを拒否することはできず、同様に、退職届の受取りを拒否することもできません。
この点に関しては、雇用形態によって違いがありますので、詳しく説明いたします。

正社員(無期雇用)の場合

期間の定めなく雇用されることを「無期雇用」といい、一般的には正社員がこれにあたります。
正社員の場合、民法第627条1項の効力により、退職の申入日から2週間経過後に退職となります。退職届を出すということは、その行為自体が退職を申し入れたのと同じです。そして、退職申入れは、労働者からの一方的な通知ですから、会社が退職届を受理しようがしまいが関係ありません。退職届を提出して2週間経過したときが退職日となります。

ただ、法律上は確かにそうなのですが、実際にはうまくいかないこともあります。
たとえば、上司から「そのあと話し合って、結局もう少し頑張ってみるということになった」とか、「本人が退職届を取り下げた」などと言われて、事実上、退職の申入れ自体がなかったことにされてしまう場合もあるのです。

パートや派遣社員(有期雇用)の場合

一方で、パートや派遣社員のように期間の定めのある雇用を「有期雇用」といいます。
この場合、先ほどお話しした「退職申入日から2週間経過後に辞められる」という民法の規定は適用されません。原則として、期間満了まで退職が制限されます。
とはいえ、ほとんどの会社は、本気で辞めたがっていることがわかれば、働く気がなくなってしまった社員を雇っておく意味は薄いので、退職を認めてくれる場合がほとんどです。

しかし、正社員同様、退職届を受理されない場合には、次にご紹介する方法を実践してみましょう。

証拠が残るかたちで退職届を出す

退職届を手渡ししようとしても、きちんと受理してもらえない場合には、郵送やFAX、メールなど、退職申入日が証拠となって残るかたちで、退職届を提出することをおすすめします。

郵送する場合は、配達証明付き内容証明郵便にしましょう。内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(原本の全部の写し)によって日本郵便が証明する制度です。また、配達証明とは、会社が書面を受け取った日時や受け取った事実を証明するものです。
仮に、会社が内容証明郵便の受取りを拒否したとしても、退職の意思表示が到達したものとして判断される可能性が高いです。

それでも心配な方は、法律事務所に依頼して弁護士から退職通知書を出してもらう、という方法もよいでしょう。

退職届を受け取ってもらえないまま、退職しようとするとどうなる?

ご説明したように、民法では、無期雇用の場合は退職申入日から2週間後に退職できると規定されています。また憲法でも、奴隷的拘束の禁止(18条)、職業選択の自由(22条)が保障され、労働者には「退職の自由」が認められているのです。

しかし、いくら法的に問題がないとはいえ、上司や会社側の反発を無視して退職を強行した場合、何らかのトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
そこで次は、退職時に揉めてしまいがちなトラブルについて、それぞれ見ていきましょう。

損害賠償を請求される

退職を強行し、業務の引継ぎをきちんとしなかった場合、業務に支障が生じたとして、会社側から損害賠償請求されることがあります。

たとえば、自分しか知らない情報を有する営業職の方が、引継ぎせずに退職したことで、会社が大切な顧客や大口取引を失ったような場合です。ほかにも、あなたが医師などの国家資格や職人的技術を持った方で、代替人員を確保することが難しく、会社としてもあなたが一定期間在職してくれることを前提にシフトを組んでいる場合などにも、退職を強行しようとすると損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。
また、有期雇用で、会社としても労働者が期間満了までは在職してくれることを前提に業務計画を立てているような場合にも、損害賠償請求をされることはあり得ます。

本当に訴訟提起までしてくることは、決して多くありませんが、退職申入れの直後は、会社側も感情的になっています。そのため、単なる嫌がらせ目的で、「損害賠償請求をする」と言ってくることがあるのです。

懲戒解雇というかたちにされる

退職届を提出したものの、上司や会社から受取りを拒否され、結局、退職申入れの事実があったかどうかが曖昧になったまま出勤するのをやめてしまった場合、それが無断欠勤であるとして、懲戒解雇されてしまう場合があります。
懲戒解雇となれば、当然経歴に大きな傷が付きますし、転職活動にも影響がでてしまうかもしれません。

このような事態を避けるためにも、退職申入れを曖昧なかたちで終わらせてしまうことにはリスクがあります。先ほどご紹介したように、証拠の残るかたちで、確実に相手方に提出することをぜひ心がけましょう。

給与を支払ってもらえない

「キミに突然辞められて、会社には損害が生じた。その損害賠償と最終給料とを相殺させてもらう」などといって、会社が退職申入れ後の給料を支払ってくれないことがあります。
法律上、このようなことは許されないのですが、最終賃金の振り込まれない貯金通帳を眺めながら、泣き寝入りする方が多いのもまた事実です。

有給休暇の消化を認めてもらえない

退職届を提出したものの、上司や会社から受取りを拒否され、結局、退職申入れの事実があったかどうかが曖昧になってしまった状態で、会社に対して、有給休暇の申請をした場合、会社から時季変更権を行使されて、有給申請を承認してもらえない場合があります。
「今有給を使われると業務に支障が出る。そもそも辞めていくような社員に有給休暇は出さない」などといって、嫌がらせを受けることがあり得るでしょう。

離職票を交付してもらえない

離職票は、失業保険の受給に必要ですし、転職先から提出を求められることもある大切な書類です。
しかし、退職届の受取りを拒否されているような場合は、「辞めるとは聞いていない」として、会社から離職票の発行を拒否されることがあります。
これでは、失業保険の受給は進みませんから、就職先が見つかるまで金銭面の負担が大きくなってしまうでしょう。

トラブルを回避しつつ、スムーズに退職する方法

「仮に退職できても、そんなトラブルに巻き込まれたくない…!」

ここまでの説明を聞かれて、そのように思う方も少なくないかと思います。
では、そういったトラブルを回避し、なおかつスムーズに退職できる方法はないのでしょうか?

結論としては、「弁護士に退職代行を依頼する」という方法があります。

退職代行サービスをご存じですか?

まず、「退職代行」という言葉をご存じない方のために軽くご説明します。退職代行とは「本人の代わりに、上司や会社へ退職の意思を伝えてくれるサービス」のことです。
退職代行自体は、「民間の業者」でも行っているサービスです。では、なぜ“弁護士に”退職代行を依頼すべきなのでしょうか?

弁護士に退職代行を依頼するメリット

すでにお話ししてきましたように、退職を行う際、労働者は会社からさまざまな不利益を受けることがあります。
そのような場合に、民間の退職代行業者は、会社に反論したり交渉したりすることができません。これは弁護士法で定められていることです。
一方、弁護士であれば、退職時に仮にトラブルが起きたとしても対応ができます。豊富な知識と経験をもとに、有給休暇の消化交渉や、損害賠償請求に対する反論など、あなたに代わって行ってくれるのです。

退職に際して、「会社と揉めそうだ…」、「うちは意地悪な会社だから、いろいろと嫌がらせをしてくるに違いない…」といったご不安がある方は、弁護士による退職代行サービスを利用されたほうがずっと安心できるはずです。

退職代行を依頼してから退職完了までの流れ

では最後に、アディーレに退職代行をご依頼いただいてから、退職完了までの流れをご紹介します。

  1. ご相談
    電話または、お問合せフォームからご連絡ください。
    お日にちの調整後、ご状況やご要望などを伺いながら弁護士が法律相談を実施します。
    また、その際に退職代行サービスの詳細や見通しもご説明させていただきます。
  2. ご契約とお振込み
    ご依頼を決定していただき次第、本契約に進ませていただきます。
    ご契約内容をもとに、退職代行費用をお振込みいただき、退職代行の手続が開始となります。
    退職代行に加えて残業代請求も同時にご契約いただく場合、退職代行と残業代請求の弁護士費用は、回収できた残業代のなかからお支払いいただけます。
  3. 退職手続
    あなたに代わって、会社への退職連絡を行い、退職時に残っている有給の取得交渉や、離職票・源泉徴収票の請求など、退職に伴って必要な各種対応を行います。
    メールや電話でのやり取りで、迅速に退職手続が進められますし、貸与品などがある場合も郵送での返却で問題ありません。

詳しい内容は下記ページに記載しておりますので、退職代行を少しでもご検討されている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

まとめ

労働者の退職申入れというのは、基本的に会社が拒否できるようなことではありません。
しかし、それでも会社が退職届を受理してくれないからといって、退職を強行することはおすすめできません。会社の対応次第では、さまざまな不利益を被ることがあるでしょうし、そのせいで泣き寝入りせざるを得ないこともあるでしょう。
退職は、ご本人にとって大きな影響がある出来事ですから、慎重に対応すべきです。

だからこそ、弁護士による退職代行サービスをご利用いただければと思います。弁護士であれば、退職にまつわるさまざまな交渉を、あなたに代わり一手に引き受けてくれます。退職に関する不安も、きっと解消されることでしょう。
またアディーレ法律事務所では、退職代行サービスだけでなく、「残業代請求」を行うサービスも取り扱っております。未払いの残業代に心当たりがある方は、ぜひ退職代行と併せてご検討ください。
退職代行や残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せいただければと思います。

監修者情報

中田 祥二郎
弁護士

中田 祥二郎

なかだ しょうじろう
資格
弁護士、行政書士(有資格)、華語文能力試験高等(台湾)
所属
東京弁護士会
出身大学
早稲田大学第一文学部、台湾大学大学院法律研究所、早稲田大学大学院法務研究科

人が法律事務所の門を叩くときは、どんな時でしょうか。もちろん個人によってさまざまなご事情があるでしょうが、人生において何か一つ区切りをつけて新たな出発をしたいと強く願っている点では、共通していると思います。先行きの見えないこんな時代だからこそ、その出発が希望に満ちたものでありますように。そのお手伝いをさせていただくことこそが弁護士の役割だと思っております。

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