退職代行に関するコラム

退職代行を使っても退職金はもらえる? 減額を防ぐ条件と業者の選び方

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「退職代行を使うと退職金がもらえないのでは?」と不安に感じる方も多いですが、退職代行サービスの利用を理由に退職金を不支給にすることは法律上認められません。

しかし、受取りには就業規則の確認や支給条件の充足が不可不可欠であり、会社側から不当な支払拒否や損害賠償を主張されるケースも少なくありません。

本記事では、退職金を受け取るための注意点や、金額交渉・有休消化までトータルでサポートできる「弁護士による退職代行」のメリットを詳しく解説します。

今回の記事でわかること
  • 条件を満たせば退職代行利用でも退職金は受け取れる
  • 退職代行を利用する際の退職金に関する注意点
  • 退職代行を弁護士に依頼するメリット
目次
  1. 退職代行を利用しても退職金は受け取れる?
  2. 退職代行を利用して退職する際の退職金に関する注意点
    1. ①会社の就業規則に退職金を支給する定めがあるか
    2. ②ご自身が支給条件を満たしているか
    3. ③ご自身が不支給の条件に該当しないか
  3. 会社から退職金の支払いを拒否されたら弁護士に相談
  4. 退職代行を弁護士に依頼するメリット
    1. ①退職金の受取りについて交渉することができる
    2. ②有給休暇の消化について交渉できる
    3. ③未払いの残業代を請求できる
    4. ④損害賠償を請求されても対応できる
  5. 退職金に関するよくある質問
  6. まとめ
  7. 退職金を受け取れずにお困りならアディーレに相談を

退職代行を利用しても退職金は受け取れる?

退職代行を利用して退職したとしても、通常、問題なく退職金を受け取れます。法律上、退職の申し出を第三者に任せることは認められており、退職代行を使うことは、退職金を減らされたり支払われなかったりする正当な理由にはならないからです。

ただし、注意するべき点がいくつかあります。

退職代行を利用して退職する際の退職金に関する注意点

退職代行を利用する前に、下記の点を確認しておきましょう。

①会社の就業規則に退職金を支給する定めがあるか

退職金を受け取るためには、会社の就業規則や退職金規程に退職金を支給する定め(退職金支給規程)があることが必要です。
退職金の支給規程は会社が任意に定めるものであり、法律上、退職金を必ず支給しなければならないという定めはありません。そのため、退職金を支給するかしないかは、会社と労働者との契約の内容で決められます。
また、支給についての条件や金額についても規則等で定めてよいこととなっています。

②ご自身が支給条件を満たしているか

退職金を支給するとの定めのある会社にお勤めの場合でも、ご自身が会社の定める支給条件を満たしていなければ、退職金を受け取ることはできません。

支給の条件とは、下記のような事項です。

<退職金の支給条件>

  • 支給対象者の範囲:雇用形態(正社員、契約社員、パート社員など)、勤続年数、年齢、など
  • 退職金の金額・計算方法
  • 退職理由ごとの区分:会社都合退職、自己都合退職、定年退職
  • 支払い方法
  • 支払い時期
  • など

たとえば、「退職金規程が適用される労働者は、3年以上勤続したものに限る」という条件が定められている場合、3年以上勤続していれば、退職金をもらえるということになります。

③ご自身が不支給の条件に該当しないか

就業規則や退職金規程で「懲戒解雇の場合は退職金を不支給」と明確に定めており、かつ、懲戒解雇自体が有効であるなら、不支給が認められる可能性があります。

ただし、裁判所は懲戒解雇の適法性や不支給の相当性などを厳しくチェックします。退職金をゼロとすることができるのは、懲戒解雇のなかでも、勤続の功を抹消ないし減殺するほどの著しい背信行為があった場合に限られます。

<勤続の功を抹消ないし減殺するほどの著しい背信行為の例>

  • 業務上の横領・背任行為
    長期間にわたる着服・架空取引による利益誘導・多額の公金・経費の私的流用、など
  • 企業秘密の漏洩競合他社への機密売却・在職中の引抜きや独立準備、など
  • 深刻な犯罪行為
    重大な刑事罰・職務に関連した贈収賄・悪質なハラスメント、など
  • 重大な職務懈怠
    長期の無断欠勤・職務遂行に不可欠な資格の不所持・重大な飲酒運転・無免許運転、など

会社から退職金の支払いを拒否されたら弁護士に相談

先ほど解説したように、退職代行を利用しても、条件を満たしていれば退職金をもらえます。
しかし、会社によっては、就業規則や退職金規程に退職金の定めがあり、退職金を支給することになっているにもかかわらず、「退職代行を利用して退職するなら退職金は支給しない」などと言ってくることがあります。

このような場合には、弁護士に相談されるのが得策です。
退職金についての交渉は法律事務であり、弁護士以外の者が法律事務をすること(非弁行為)は、弁護士法で禁止されています。したがって、民間の退職代行サービスでは対応できないのです。

退職代行を弁護士に依頼するメリット

退職代行は、民間のサービスではなく、弁護士へ依頼することをおすすめします。その理由について、以下で詳しく見ていきましょう。

①退職金の受取りについて交渉することができる

退職金の支給条件を満たしているのに、会社が退職金を支払わないと主張してきた場合でも、弁護士であれば交渉できます。
あなたが就業規則や退職金規程についての書類などをお持ちであれば、退職金を受け取れるのかの判断もでき、退職金の金額と合わせて交渉が可能です。
なお、ご自身から退職したいとの意思表示をすることになりますので、自己都合退職になることが多いです。

②有給休暇の消化について交渉できる

退職時までに、有給休暇が残っていれば、有給休暇を消化したあとに退職するといった内容で交渉できます。
有給休暇は法律で決められているものなので、有休消化後の退職を認めてくれる会社も多いです。
有給休暇の消化中に、再就職の準備もでき、お金ももらえるので、まさに一石二鳥ですね。

③未払いの残業代を請求できる

退職代行とは異なるサービスになりますが、弁護士であれば、未払いの残業代を請求できる可能性があるかどうかを含めて検討することができ、法律相談もできます。
もちろん、残業代については、会社から各種資料を開示してもらって、資料に基づいて残業代を計算します。そのうえで、会社に残業代を請求していくので、相応の時間がかかります。
そのため、退職までの間に、未払いの残業代について決着がつくということはほぼありません。

もっとも、給与明細や労働時間に関する資料、就業規則などをお持ちであれば、未払いの残業代があるのかないのかを含めて、弁護士が検討や法律相談を行います。
ひとまず退職代行を依頼し、その間に残業代請求できるのかについて法律相談を行い、無事に退職したあと、引き続き残業代請求をしていくという方法があります。

④損害賠償を請求されても対応できる

円満な退職でなかった場合には、会社から損害賠償請求を受けることがあります。
これは退職代行の利用の有無にはかかわりませんが、退職代行を依頼するかどうか悩まれている方のなかには、会社から「退職するなら損害賠償請求する」などとちらつかされていることも多いです。
仮に「損害賠償請求する」と言われると、あなたも恐怖を感じると思います。
弁護士に退職代行を任せれば、仮に会社から損害賠償を請求されたとしても、その弁護士が退職日までは対応することができます。
会社から損害賠償の請求が退職日後も続くようであれば、退職代行を依頼した弁護士に別途依頼を受けて対応してもらえるのか相談するなどしましょう。

退職金に関するよくある質問

パートや契約社員だと退職金はもらえないのでしょうか?
いいえ、正社員でなくても会社の就業規則や退職金規程に「パートや契約社員にも支給する」という定めがあり、条件を満たしていれば退職金を受け取れるのが原則です。雇用形態や退職代行の利用を理由に、退職金の不支給や減額をされる法的な根拠はありませんので、ご安心ください。
退職代行を使って辞めた場合、退職金はいつ口座に振り込まれますか?
会社が定めた退職金規程の「支払い時期」に従って振り込まれます。退職後1〜2ヵ月以内とする会社が多いですが、会社ごとに異なります。もし規定の期日を過ぎても退職金が振り込まれない場合は、弁護士が対応しますのでご連絡ください。
退職前にボーナス月が来るので、ボーナスと退職金の両方をもらって退職したいです。
はい、就業規則の条件を満たし、かつボーナス支給日に在籍していれば、原則として両方を受け取れます。弁護士にご依頼いただければ、損をしない退職のタイミングについてアドバイスいたします。

まとめ

退職代行を利用する場合でも、以下の条件を満たしていれば退職金を受け取れます。

  1. 会社の就業規則や退職金規程に退職金を支給する定めがある
  2. ご自身が支給条件を満たしている
  3. ご自身が不支給の条件に該当しない

また、会社側がいろいろ言いがかりをつけて、退職金を支払わないと主張してきた場合に、弁護士であれば交渉することができます。加えて、退職する際のさまざまな問題についても、弁護士であれば対応可能です。

「退職代行を利用し、退職金を受け取って退職したい」とお考えの方は、労働問題に詳しい弁護士への相談・依頼をご検討ください。

退職問題でお困りならアディーレに相談を

アディーレ法律事務所では退職代行に関するご相談は何度でも無料(※1)です。退職代行について質問や不安がある方は、ぜひ納得できるまでお問合せください。

また、アディーレ法律事務所では、退職代行を依頼したにもかかわらず退職できなかった場合の弁護士費用について全額返金保証があります(※2)。ほとんどの場合はスムーズに退職できますが、もしもの場合でもご依頼によって弁護士費用を損することがないため、安心してご依頼いただけます。
さらに、ご希望であれば、退職後の未払い残業代請求などのサポートも承ります(※3)。

  • ※1無料相談はフルサポートプランをご依頼いただいた場合のみ承っております。
  • ※2「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で、当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。
  • ※3残業代請求、退職後の損害賠償請求への対応などは、別途ご契約・弁護士費用が必要となります。

退職金を受け取れずにお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。

監修者情報

小野寺 智範
弁護士

小野寺 智範

おのでら とものり
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
青山学院大学法学部,専修大学法科大学院

弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。

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