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不当解雇に関するQ&A
不当解雇の可能性があります。協調性のなさを理由に会社が社員を解雇する場合、協調性が欠けていることで業務の円滑な遂行に具体的な支障が生じ、さらには企業秩序にまで悪影響をおよぼすほどでない限り、解雇は認められません。まずは弁護士に詳しいご事情をお話しください。
このほか、「不当解雇で訴えたい」「解雇を取り下げたい」など、解雇や労働問題に関するお悩みや不安があれば、お気軽にアディーレ法律事務所へご相談ください。
解雇を言い渡されてお悩みの方はこちら解雇の撤回・未払い賃金の請求は弁護士にご相談を!