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不当解雇に関するQ&A
ウソです。試用期間中であっても14日以上雇用されていたら、解雇予告制度の対象になります。この場合、会社は30日前までに解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
このほか、「不当解雇で訴えたい」「解雇を取り下げたい」など、解雇や労働問題に関するお悩みや不安があれば、お気軽にアディーレ法律事務所へご相談ください。
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