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労働問題に関するQ&A
残業代は1分単位で計算されるべきものです。1分でも残業していれば、残業代は請求できます。もっとも、厚労省の通達では、1ヵ月の残業時間の合計に1時間未満の端数が生じる場合、その端数が30分未満であれば切り捨て、その端数が30分以上であれば1時間に繰り上げることが許容されております。
残業代が少しでも支払われていないと思われたら、お早めに弁護士へご相談ください。
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誠に恐縮ながら、現在当事務所では残業代請求に関する新規のご相談・ご依頼の受付を一時停止しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。