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まずは、残業代の計算に必要となる割増賃金の割合を知っておきましょう。残業した場合、通常賃金より時給が高くなります。働いた時間帯や休日出勤の有無によっては、割り増される賃金はさらに高くなります。
(1)時間外労働=1日8時間、週40時間を超える労働(通常賃金の25%割増)
(2)休日労働=1週1日、4週4日の法定休日に労働(通常賃金の35%割増)
(3)深夜労働=午後10時以降午前5時までの深夜労働(通常賃金の25%割増)
なお、残業代はつぎのように計算します。
たとえば「休日の午後7時から午前0時まで残業していた」といった場合、上記の(1)~(3)が時間的に重複することになります。この場合では、(1)時間外労働と(2)休日労働は複合しないのですが、(1)時間外労働と(3)深夜労働、(2)休日労働と(3)深夜労働は複合しますので、つぎのような計算方法になります。
【(1)時間外労働+(2)休日労働】=休日労働のみの計算で35%割増
【(1)時間外労働+(3)深夜労働】=25%+25%=50%割増
【(2)休日労働 +(3)深夜労働】=35%+25%=60%割増
また、残業代には、給与日から年6%(退職後は年14.6%)の遅延損害金も上乗せされます(※)。
残業代を計算した場合、予想以上の高額となることが多いので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。