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一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。ただ、労働事件において証拠となるものには特に制限がないので、基本的には残業を証明するのに役立つ資料や証言であれば、どんなものでも証拠になります。
たとえば、日記やスケジュール帳、会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報、自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で赴いた場所、仕事の内容等)、FAXの送信履歴、会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴などが証拠となります。また、仕事で受け取ったレシートの日時や取引先の帳簿等、仕事をしている時間が記録された資料があれば、それも証拠となります。
さらに、「いつも●時までは会社に残って仕事をしている」といった同僚の証言や、取引先の担当者の「いつも●時頃商品を受け取りに来ています」といった証言、「いつも仕事で帰りが遅い。仕事の状況を聞いている」という家族の証言も証拠になり得ます。
労働事件では、会社側に証拠が集まっており、労働者側に証拠が少ないケースも多いのですが、証拠が乏しいからといってあきらめる必要はありません。弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側にタイムカードなどの証拠の開示を求めることもできますので、証拠が少ない場合でも、まずは弁護士にご相談ください。