労働問題に関するQ&A

会社から「君は管理職だから、残業代は発生しない」と言われてしまいました。これは本当でしょうか?

「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。

労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。

  1. 職務内容:管理監督者としての職務を行っているか
  2. 権限:経営方針の決定、労務管理、採用上の指揮等が経営者と一体的な立場か
  3. 勤務時間に関する裁量:自己の勤務時間について裁量を有するか
  4. 賃金等の処遇:役職手当などの待遇がされているか

企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては、「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として、厚生労働省が通達を出しています。通達では、管理監督者を否定する判断要素として、つぎの3つを挙げています。

  1. 職務内容や権限:重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がないこと」や「パートらに残業を命じる権限がないこと」
  2. 勤務時間:重要な要素として「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁があること」。補強要素として「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどないこと」
  3. 賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回ること」、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」

なお、残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため、この時間帯に働いた分の残業代は、管理監督者でも請求できます。

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※簡易的な計算ツールのため、結果はあくまでも参考です。
※職業・職種・雇用形態などによっては残業代請求が難しい場合や、残業代の計算方法が異なる場合があるため、結果どおりに残業代請求ができることをお約束するものではありません。

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  • 2022年より前の残業代は時効により消滅している可能性があるため入社日が2022年以前である場合でも、2022年を選択してください。
  • 2022年より前の残業代は時効により消滅している可能性があります。

1つ以上の項目にチェックを入れてください。

未払いの可能性のある残業代は ●● です。
しかし、あなたは労働基準法上の「管理監督者」の可能性が高いため、
労働基準法における時間外労働や休日労働の割増賃金の適用が除外されるおそれがあります。

ご在職期間中の未払い残業代について、残念ながら、現在請求できるものはないと思われます。
また、あなたは労働基準法上の「管理監督者」の可能性が高いため、
労働基準法における時間外労働や休日労働の割増賃金の適用が除外されるおそれがあります。

未払いの可能性のある残業代は ●● です。
また、あなたは労働基準法上の管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」の可能性が高く、
上記の金額を請求できる可能性があります。

ご在職期間中の未払い残業代について、残念ながら、現在請求できるものはないと思われます。
しかし、あなたは労働基準法上の管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」の可能性があります。

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