労働問題に関するQ&A
「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。
労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。
企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては、「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として、厚生労働省が通達を出しています。通達では、管理監督者を否定する判断要素として、つぎの3つを挙げています。
なお、残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため、この時間帯に働いた分の残業代は、管理監督者でも請求できます。
あなたは管理監督者に該当するのでしょうか?それとも肩書だけの「名ばかり管理職」でしょうか?
この診断では、あなたが「名ばかり管理職」である可能性と、その場合に請求できる可能性のある未払いの残業代の金額が簡単に診断できます。
※この診断だけで「直ちに管理監督者にあたる」もしくは「あたらない」というわけではありません。
※簡易的な計算ツールのため、結果はあくまでも参考です。
※職業・職種・雇用形態などによっては残業代請求が難しい場合や、残業代の計算方法が異なる場合があるため、結果どおりに残業代請求ができることをお約束するものではありません。
(当てはまるものにチェックを入れてください)
1つ以上の項目にチェックを入れてください。
未払いの可能性のある残業代は ●● です。
しかし、あなたは労働基準法上の「管理監督者」の可能性が高いため、
労働基準法における時間外労働や休日労働の割増賃金の適用が除外されるおそれがあります。
ご在職期間中の未払い残業代について、残念ながら、現在請求できるものはないと思われます。
また、あなたは労働基準法上の「管理監督者」の可能性が高いため、
労働基準法における時間外労働や休日労働の割増賃金の適用が除外されるおそれがあります。
未払いの可能性のある残業代は ●●
です。
また、あなたは労働基準法上の管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」の可能性が高く、
上記の金額を請求できる可能性があります。
ご在職期間中の未払い残業代について、残念ながら、現在請求できるものはないと思われます。
しかし、あなたは労働基準法上の管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」の可能性があります。
ただし、今回の計算結果はあくまでも目安です。
詳細が気になる方は、ぜひ一度アディーレに無料でご相談ください。
当事務所では、この「名ばかり管理職」による残業代未払いの問題の解決に向けて、弁護士が積極的に取り組んでおります。
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