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労働問題に関するQ&A
タイムカードなどの勤務記録が全てない場合であっても、未払いの残業代を請求することは可能です。たとえ、タイムカードが直近の1ヵ月分しかなかったとしても、繁忙期と閑散期の差がよほど激しいような仕事でもないかぎり、他の月でも同じ程度の仕事をしているものと推定されますので、大切な証拠となります。
また、タイムカードで会社の従業員の勤怠を管理しているのであれば、残りのタイムカードも使用者側が保管しているはずですので、まずは、それらについて使用者側に開示を求めていくことになります。この点、労働基準法には、当該労働者が退職してから3年間は勤務記録を保管しなければならないと定められています。
ただし、任意で交渉をしている段階では、残りのタイムカードの開示を求めても会社が応じない可能性もあります。
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