労働問題に関するQ&A

給料の1ヵ月分をもらったのだから、不当解雇は会社と争えないと聞きました。これは本当でしょうか?

結論から申しますと、給与の1ヵ月分を解雇予告手当として受け取ったからといって解雇が争えなくなるわけではありません。

解雇予告手当の支払は、解雇を行う上での手続にすぎず、支払により解雇が正当化されるわけではないのです。

ただし、裁判等において解雇予告手当を受け取ったことにより、労働者が解雇を了承したと判断されてしまう可能性があるため、解雇を争う場合、速やかに会社側に返還されたほうがよいと考えられます。

会社側が解雇予告手当を一方的に振りこんできた場合、賃金の一部に充当する旨の内容証明を送る対抗手段も考えられますが、なるべく返還されるのがよいでしょう。

まずは、弁護士等にご相談ください。

このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
解雇や雇止め、退職について

解雇や雇止め、退職について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/