ちょっと待ってください。その解雇は、不当解雇で無効です!
~解雇を無効にして、金銭的な解決を目指しましょう~
例えば、下記のケースを考えてみましょう。
ある日突然、「明日から会社に来なくていい。」と言われたあなた。
能力不足が理由だと告げられ解雇された場合、どうしたらいいのでしょうか?
これは不当解雇にあたるケースです。そのため、あなたの解雇は無効と判断される可能性が高いのですが、最終的な判断が出るまでは時間がかかります。それまでの期間はご自身で生活費を工面しなければなりませんので、まずは、転職活動をするなどして収入を確保するようにしてください。
1.解雇の手続
従業員を解雇するためには、会社は労働基準法で定められた手順を守らなければなりません。それは、懲戒解雇であっても普通解雇であっても同じことです(特殊な類型として、整理解雇と呼ばれるものもあります)。
従業員を普通解雇する場合、法律上は、原則として少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。今回のケースでは、「明日から来なくていい。」としていますが、このように即日解雇する場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
また、解雇した従業員から解雇理由等について証明書(解雇理由証明書)を請求された場合、会社はこれを拒むことはできません。解雇理由証明書には、具体的な事実とともに、該当する就業規則の規定を記載することが一般的であり、そのほかにも請求があれば試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金等を記載しなければなりません。なお、会社によっては、解雇理由証明書という名前ではなく、解雇通知書という形式で交付されることもあります。
このように、解雇するにあたっては、会社が順守しなければならない手続が定められていますが、手続にミスがあったからといってただちに解雇が無効となるわけではない点には注意が必要です。
2.解雇の効力の判断基準
では、どのような場合に解雇は無効と判断されるのでしょうか。法律では、(1)客観的に合理的な理由があり、(2)社会通念上相当であるという2つの要素が必要であるとされています。これは、解雇が普通解雇であるか、懲戒解雇であるかに関係なく必要とされています。
この要件は、会社側(使用者)の勝手な解雇から従業員(労働者)を保護する必要があることから、会社の解雇権に対して、権利濫用として無効となる場合があることを定めたものです。
したがって、今回のケースにおいて解雇が有効であるか否かは、その解雇に客観的に合理的な理由があるかどうか、解雇とすることが社会通念上相当な処分といえるかどうかの2つの観点から判断していくことになります。
3.解雇の無効を争う手続
次に、解雇を争っていく場合の手続について説明します。
解雇された場合、会社の就業規則や解雇理由証明書(解雇通知書)に基づいて、解雇された理由を明らかにし、解雇の理由とされている事実関係そのものを否認する、あるいは事実関係は認めたうえで、当該解雇が客観的に合理的な理由に基づかないものであり、解雇することが社会通念上相当であるとはいえないと主張して、解雇権の濫用という点で争うことになります。もっとも、解雇理由証明書等が無い場合もありますので、その場合は、会社に対して交付するように請求してください。
そして、解雇が無効であることを会社に主張し、解雇を撤回させたり、一定額の解決金を支払わせたりすることによって、解決の道を探っていくことになります。
会社との交渉がうまくいかなかった場合は、裁判所を利用した法的な手続に移行します。当事務所では、「労働審判」という手続を推奨しています。
労働審判を申し立てた場合、調停による和解が成立するか、審判が下されることになります。審判の結果に不服があれば異議を申し立てることができ、その場合は、労働審判から訴訟へ移行します。もし、訴訟に移行した場合は、通常の訴訟と同じように裁判手続が進行していくことになります。
4.今回のケースでは
労働問題については、話し合いの結果として和解で解決するケースが非常に多いという特徴があります。最後まで徹底的に争って、解雇が無効であると会社側に認めさせた場合であっても、必ずしも職場に復帰することが最善の解決策であるとは限りません。
もちろん、職場に復帰するとなれば、和解の内容またはその前提として、労働審判を申し立てたこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはならないのですが、現実的には、職場に居づらくなることも多いようです。
これまで当事務所にご相談いただいたケースでは、そもそも職場復帰を希望される方は少ないのですが、職場復帰を希望された方でも、実際に職場へ復帰した場合、職場の人間関係などが原因で元のようには働けずに、結局すぐに辞めてしまうケースが少なくありません。
そのため、今は職場への復帰を考えていらっしゃる方も、職場復帰を前提とした金銭的な解決だけでなく、万が一に備えた転職活動を行うこともご検討ください。今回のケースでは、不当解雇についての交渉は弁護士に任せ、ご自身のために転職活動をされるのがよいかもしれません。
5.解雇や退職で悩んだら、弁護士に相談を!
会社から解雇を言い渡されたり、退職せざるを得なくなったりした場合には、ひとりで悩まずに、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。誰かに相談するだけでも気持ちが軽くなりますし、解雇の無効を争う中で、会社側から金銭的な解決方法(解決金の支払)を引き出すことも可能です。
不当な解雇に泣き寝入りする必要はありません。安心して新しい職場に移るためにも、まずは弁護士にご相談ください。