労働トラブルコラム

残業が多すぎて退職…。これって「自己都合」退職?「会社都合」退職?

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「残業時間が長すぎて、心身ともにもう限界…。もう今の仕事を続けることは難しい」

こういった場合に、自分から退職を申し入れたら「自己都合」退職扱いとなるのでしょうか。「自己都合」退職か、「会社都合」退職かは、失業保険(失業手当)の所定給付日数や給付制限期間の有無などに影響します。
そして、残業の実態次第では、失業保険給付のうえで「自己都合」退職より有利な「会社都合」退職扱いになる場合もあります。

本コラムでは、どのような場合に「会社都合」と認められるか、「自己都合」と「会社都合」の違いなどを説明いたします。

今回の記事でわかること
  • 自己都合退職と会社都合退職の違い(失業保険給付に与える影響)
  • 長時間の残業を理由に会社都合退職が認められるケース
  • 会社都合退職と認めてもらうために必要な資料
目次
  1. 離職理由の「自己都合」と「会社都合」とは?
    1. どんな場合は「自己都合」?どんな場合は「会社都合」?
    2. 失業保険の受給への影響は?
  2. 残業が多すぎて退職…この場合の離職理由は?
    1. 「会社都合」になる場合
    2. 「会社都合」とはならない場合
  3. 離職理由を「会社都合」へ変更するには?
  4. 未払い残業代の請求は、離職後でも可能です
  5. まとめ

離職理由の「自己都合」と「会社都合」とは?

離職票に記載される離職理由が「自己都合」退職であるか、「会社都合」退職であるかは、失業保険給付の所定給付日数や、給付制限期間の有無に影響します。
そのほか知っておくべき知識がありますので、解説いたします。

どんな場合は「自己都合」?どんな場合は「会社都合」?

自己都合退職とは、労働者が自身の希望で会社に退職を申し出た場合をいいます。
一方、会社都合退職とは、会社からの働きかけや会社の事情によって退職を余儀なくされた場合をいいます。具体的には、倒産や解雇、退職勧奨(会社が労働者に退職を勧めて、労働者がそれに応じること)、賃金の支払遅延による退職などが、これにあたります。

失業保険の受給への影響は?

離職票に記載される離職理由が「自己都合」退職である場合、失業保険の所定給付日数は「会社都合」退職の場合より少なくなります。また、退職について正当な理由がない限り、7日間+2ヵ月間の給付制限期間(7日+2ヵ月間は失業保険の給付がされない)があります。
なお、5年以内に2回以上の自己都合による退職がある場合は、給付制限期間は2ヵ月ではなく3ヵ月となります。

一方で、「会社都合」退職である場合は、「自己都合」退職と比べて、失業保険の所定給付日数が多くなり、7日間の待機期間以外の給付期間の制限もありません。

失業保険受給のための詳細な説明については、こちらもご覧ください。

残業が多すぎて退職…この場合の離職理由は?

では、残業時間数が長いことを理由に、ご自身の意思で退職を希望した場合、離職理由はどうなるのでしょうか。
発行された離職票には「自己都合」と記載されていても、残業の実態次第では「会社都合」に変更できる場合があるため、以下で詳しく解説します。

「会社都合」になる場合

離職日の属する月の前6ヵ月間のうちに、3ヵ月連続した45時間、1ヵ月で100時間、または2~6ヵ月平均で月80時間を超える残業および休日労働を行った場合には、過労死などの健康上の障害が発生するおそれがあることから、例外的に、会社都合退職として扱われることとなります。

「会社都合」とはならない場合

残業時間が長くても、「2-1.『会社都合』になる場合」にてご説明した条件を満たさない場合、ほかの会社都合として認められる要件(解雇されたなど)を満たさない限り、労働者から退職を申し出た場合には自己都合退職扱いとなります。

また、「2-1.『会社都合』になる場合」の条件を満たす場合でも、ハローワークにタイムカードなどの労働時間を示す資料が提出できない状況である場合には、会社都合と認められない可能性が高いです。

離職理由を「会社都合」へ変更するには?

「2-1.『会社都合』になる場合」に該当する過度な残業が原因で退職したにもかかわらず、離職票に「自己都合」と記載されてしまっている場合、どうしたら「会社都合」に変更されるのでしょうか?

そのためには、あなたが過度な残業をしていたことを、ハローワークに理解してもらう必要があります。そしてその理解してもらう材料として、実際に長時間残業をしていたことを示す証拠集めをしなければなりません。
たとえば、下記に挙げるものが労働時間を証明する証拠として使える資料となります。

  • タイムカード
  • 勤怠管理ソフト・アプリの記録
  • 業務日報(労働時間の記載のあるもの)
  • タコグラフのチャート紙

また、過度の残業を証明する資料を集めているうちに、支払われていた残業代が、実際に残業した時間に対して少ないと感じる方もいらっしゃるはずです。その未払い分の残業代は請求することができることをご存じでしょうか?

もし、あなたが会社から残業代を適切にもらっていない場合、先ほどの資料は、ハローワークに会社都合と認定してもらう資料のみならず、残業代請求における重要な証拠にもなり得ます。
もちろん、手元に労働時間を示す資料がなくても、弁護士に残業代請求を依頼することは可能ですが、元に労働時間を示す資料があれば、弁護士から残業代請求のより正確な見込みなどを説明してもらいやすくなります。

未払い残業代の請求は、離職後でも可能です

先ほど少し触れたように、労働時間を証明する資料は、そのまま未払いの残業代請求の際に活用できます。そのため、残業代請求の準備が、ある程度すでに整っている状態といえるのです。

さらに、これもご存じでない方がいらっしゃるかもしれませんが、未払い残業代は会社を辞めたあとでも請求が可能です。
残業代の計算には、専門的な知識が必要であるため、自分で計算すると誤った金額になるおそれがあります。「もしかして…もらっていない残業代があるかも?」と気づいた場合には、ぜひ弁護士へ相談しましょう。残業代の正しい金額を計算し、もし未払い分があれば、代わりに請求を行ってくれます。あなたが実際に請求を行うわけではないので、負担も最小限で済むのです。

まとめ

ここまでコラムをお読みいただきありがとうございます。

残業時間が長すぎることを理由に退職をする場合は、必ずしも退職理由が「自己都合」となるとは限りません。
お話ししてきたような条件を満たす方は、タイムカードなどの労働時間資料を集めることで「会社都合」として退職できる可能性があります。そして、「会社都合」退職と認めてもらうためには、タイムカードなどの労働時間資料は極めて重要な役割を果たします。

また、長時間残業したのに残業代が払われていなかったという方は、弁護士にご相談いただくことで会社に残業代を支払わせることができる可能性があります。その際にも、労働時間が示す資料は重要な証拠になるのです。
アディーレ法律事務所では残業代請求のご相談は何度でも無料ですので、長時間残業されていた方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

小嶋 泰仁
弁護士

小嶋 泰仁

こじま やすひと
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
南山大学経営学部、中央大学法科大学院

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