労働トラブルコラム

会社を飛ぶ前に読んでください!バックレるリスクの回避方法を弁護士が解説

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会社へ何も告げずに、また会社からの連絡にも応答せずに、そのまま会社を辞めてしまおうとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
「上司などからのパワハラが酷い」、「残業時間が非常に長く、このまま働き続けたら心も体もおかしくなってしまう」といった状況にもかかわらず、会社を辞めようとしても辞めさせてもらえないのであれば、そのようにお考えになることもあるかもしれません。

しかし、会社へ何も告げずに辞めてしまう、いわゆるバックレる、飛んでしまうことは、さまざまな不利益が生じる可能性があります。そのため結論としては、きちんと会社に退職することを告げるべきです。

とはいえ、ご自身でそうすることが難しい方もいらっしゃるはずですので、本コラムではバックレる、飛ぶ場合のリスクを解説するとともに、そのリスクの回避方法もご紹介いたします。

今回の記事でわかること
  • 会社をバックレる、飛ぶ場合のリスク
  • 会社をバックレる、飛ぶリスクの回避方法
  • 退職代行サービスを利用してできることと注意点
目次
  1. 会社をバックレる、飛ぶ場合のリスクとは?
    1. 「解雇」や「懲戒解雇」の扱いになって転職が不利になる可能性がある
    2. 失業保険の給付が遅くなる可能性がある
    3. 給与や退職金が受け取れない可能性がある
    4. 損害賠償請求される可能性がある
  2. 会社をバックレる、飛ぶリスクの回避方法は?
    1. 退職代行を利用すればバックレにならない!
    2. 退職代行を利用する際に気をつけること
    3. すでに「飛びかけ」「バックレかけ」の方へ
  3. まとめ

会社をバックレる、飛ぶ場合のリスクとは?

会社によっては、急に会社に来なくなり、何日も音信不通になった従業員がいれば、本人がもう退職する意思であると理解し、退職の手続を進めてくれることもあるかもしれません。飛んでしまう従業員が多く、会社が退職の処理をするうえでこれまで問題が生じなかったのであれば、その可能性は高いともいえます。

しかし、通常は、いきなり会社に来なくなったというだけで、その従業員に退職する意思があるのか明確ではないため、会社が退職の手続を進めてくれるとは限りません。
そしてさらに、以下のような不利益を受けることがあります。

「解雇」や「懲戒解雇」の扱いになって転職が不利になる可能性がある

会社を飛んだ時点では、会社と従業員との間の雇用契約が終了していないため、従業員には法律上会社に出勤して労務を提供する義務があります。
そのため、何ら正当な理由がなく、会社へ出勤せずに労務を提供しないでいると、従業員としての義務を履行しない「債務不履行」と評価される可能性が高いです。もちろん正当な理由があれば別ですが、いきなり連絡がつかなくなってしまっては、会社としてもその理由を把握しようがありません。

会社は、まず従業員が届けている連絡先に連絡を試みます。それでも応答が何もない状態が続けば、正当な理由による欠勤とはいえず、労務の提供をしない債務不履行状態を続けていると評価します。そして、その従業員との雇用契約を存続させることが困難であるとして、懲戒解雇あるいは普通解雇とするでしょう。

懲戒解雇や普通解雇とされると、転職の際、前職を辞めた具体的な理由を問われた際に、「飛ぶというかたちで会社を辞めた」ことを正直に答えないといけません。というのも、もしあとでその事実が発覚したとき、経歴を詐称したとして再び解雇されることも起こり得るからです。

このように転職で不利になる可能性があるため、会社を飛んで辞めるという手段は避けるべきなのです。

失業保険の給付が遅くなる可能性がある

会社を飛んでしまうと、失業保険の受給時期が遅れることも起こり得ます。
労働者は、原則として、退職日から過去2年の間に雇用保険の被保険期間が通算して12ヵ月以上あれば、雇用保険の失業等給付の基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます(雇用保険法第13条)。

この失業保険は、雇用保険法にて、受給期間や受給率、日額、所定給付日数などについて規定されていますが、その受給申請にあたり離職票をハローワークに提出することが求められます。
会社を飛んでしまい、会社と音信不通状態が続けば、会社から離職票の交付を受けるのがかなり遅れる可能性があります。その結果、失業保険の受給開始時期も遅れてしまう、という不利益が生じ得ます。

給与や退職金が受け取れない可能性がある

飛ぶ直前まで就労していたのであれば、その労務の対価たる賃金は発生します。しかし会社を飛んでしまうと、最終給与の支払われない可能性があります。またそれほど多くはありませんが、退職金が発生していればその支払いがなされないこともあります。

法的に見て会社の不払いに理由がない場合でも、突然、会社に来なくなり、音信不通のまま一定の期間が経過してしまうと、もう会社と関わりを持つことはないと判断されてしまうかもしれません。その場合、会社の処理として最終給与や退職金の支払いをしないままにすることが起こり得ます。
最終給与や退職金が支払われていない場合、たとえば会社を飛んでから1年後でも、会社に請求することは可能です。しかしその場合、会社から何の言い分も述べずにスムーズに支払いがなされるケースは少ないでしょう。もし結果的に支払いがなされるとしても、それまでに時間がかかってしまうかもしれません。

このように、会社を飛んでしまうと、最終給与や退職金が支払われないままにされてしまい、仮にあとからその支払いを請求しても、実際に支払いを受けることができるまで時間がかかるという不利益が生じてしまいます。

損害賠償請求される可能性がある

すでにご説明したとおり、会社を飛んでしまうということは、労働者が会社に出勤して労務を提供するという義務を果たしていない「債務不履行」の状態にあるといえます。
そうした債務不履行を理由に損害が発生したということで、会社から債務不履行に基づく損害賠償請求がなされる可能性もあります。

先ほどご説明した最終給与や退職金の支払いと、この債務不履行に基づく損害賠償請求を一方的に相殺することは、本来ならば許されません(労働基準法第24条1項・賃金全額払いの原則)。しかし実際には争の解決方法として、両者を合意によって相殺処理をすることは起こり得るのです。

このように、会社を飛んでしまうと、会社から債務不履行に基づく損害賠償請求を受けるという不利益が生じることがあります。

会社をバックレる、飛ぶリスクの回避方法は?

会社を飛んでしまいますと、上記のようなさまざまな不利益が生じかねません。
そのため、退職の意思はきちんと会社に告げて、そのうえで退職の手続を進めるべきです。そうすることで、さまざまな不利益を受けることを回避することができます。

しかし、仮にご自身で退職の意思を伝えることが難しい状況であれば、「退職代行サービス」を利用するという方法があります。
退職代行サービスを利用すれば、ご自身で会社とやり取りをすることなく、かつ一度も会社に出勤することなく退職することも可能なのです。
以下では、その退職代行サービスについて詳しく解説いたします。

退職代行を利用すればバックレにならない!

退職代行サービスに依頼すると、弁護士事務所あるいは退職代行業者があなたの代わりに、会社に対し、退職の意思表示を伝達してくれます。
あなたが正社員であれば、退職の意思表示から2週間経過すると、雇用関係が終了となり(民法第627条1項)、会社を退職することができます。

このように、自ら退職することを会社に伝えなくとも、退職代行サービスを利用して退職する旨を伝えれば、会社を飛んでしまいバックレるということにはなりません。
そして退職の意思表示とともに、残っている年次有給休暇を、退職日までの2週間のうち、所定労働日に充てるかたちで取得すると伝えれば、退職日までに一度も出勤する必要もなくなるのです。

なお、期間の定めのある有期雇用の場合には、原則として期間満了時に退職が可能となります。また正社員の場合も、上記のとおり、退職の意思表示から2週間経過したら退職が可能となりますが、即時退職の申入れをしたところ、会社が即日退職を受け入れることもあります。
これは、就労する意思のない労働者の即時退職を認めず、在籍させたままにしても、会社にとってメリットがほとんどないからです。詳細は、以下の記事をご覧ください。

退職代行を利用する際に気をつけること

退職代行サービスを利用するにあたり、気をつけていただきたいことは、弁護士事務所が提供しているサービスなのか否かということです。

弁護士事務所以外の退職代行業者は、弁護士法との関係で会社と交渉することは許されず、もし交渉を行ってしまった場合、非弁行為として刑事罰の対象となります。そのため、会社から何かしらの反論されても、何の対応もできないということになります。

その点、弁護士事務所に依頼すれば、退職の意思表示および年次有給休暇の取得の意思を伝えるのみならず、会社が労働者の言い分どおりの対応しないときにも、弁護士が法的観点から正しく交渉することができます。
さらに、給与の未払いといった問題についても、退職代行サービスと併せて依頼すれば、弁護士が会社と交渉してくれます。

退職代行サービスをご利用するにあたっては、会社との交渉もできる弁護士事務所へのご依頼をおすすめします。詳しくは、以下の記事もご覧ください。

すでに「飛びかけ」「バックレかけ」の方へ

こちらのコラムをお読みの方のなかには、すでに会社を飛んだという方もおられるかもしれません。
もし無断欠勤をしてから2~3日くらいしか経っていなければ、このまま無断欠勤を続けると、ご説明してきたように、さまざまな不利益を受ける可能性があります。

弁護士にご相談のうえ、退職代行サービスを依頼し、弁護士から会社に退職の意思表示をしてもらうことを、ぜひご検討ください。

まとめ

会社の職場環境が劣悪で、なかなか辞めさせてもらえないといった事情があっても、会社を飛んだりバックレたりするべきではありません。
会社を飛んでしまうことで、さまざまな不利益を受ける可能性があるため、これを回避するためにも、しっかりと会社に退職することを伝えましょう。

もしご自身で伝えることが難しいのであれば、弁護士から会社に対して退職することを伝えてもらいましょう。
アディーレ法律事務所では、退職代行サービスのご依頼もお受けしております。ご相談は何度でも無料ですので、皆さまからのお問合せをお待ちしております。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

髙野 文幸
弁護士

髙野 文幸

たかの ふみゆき
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
中央大学法学部

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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