残業代請求をしたいけど、負けることはある?負けたらどうなる?弁護士が解説
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「会社から残業代を支払ってもらっていない…だから請求したい!」
そう考えたことがある人は多いと思います。
残業をしたにもかかわらず、残業時間に応じた残業代が支払われていないのであれば、その支払いを会社に求めることは労働者の当然の権利です。
しかし、「会社に残業代を請求したとしても、認められずに負けてしまうのではないか」と心配し、請求することに消極的になる人が多いことも事実です。
そこで本記事では、「残業代の請求で負けてしまうというのはどういうことか?」、「負けてしまうと、どんな影響が生じるのか?」、「どのような場合に負ける可能性があり、どんな対策が考えられるのか?」などについて解説いたします。
本記事を参考にしていただき、漠然とした不安感だけで残業代請求に消極的になるべきではないことを、ご理解いただければと思います。
- 今回の記事でわかること
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残業代請求で負けるケース
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弁護士へ依頼することで対応できる内容
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弁護士への依頼を検討する際、損をしないポイント
- 目次
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残業代請求をして負けることはある?
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裁判手続を行っていない場合
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裁判手続を行った場合
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残業代請求をして負けた場合はどのような影響がある?
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再度の請求ができなくなる
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協議交渉にて負けたとき
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裁判手続にて負けたとき
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会社から逆に訴えられる?
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弁護士費用のほうが高くて損してしまう?
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残業代請求に負ける主な原因は?対策はある?
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証拠がない
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管理監督者に該当する
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固定残業代に該当する
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時効が成立してしまっている
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アディーレの残業代請求は金銭的リスクがない!
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「着手金」を用意いただく必要はありません
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「成功報酬制」のため、成功したときだけ費用をいただきます
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まとめ
残業代請求をして負けることはある?
まず「会社に残業代請求をして負ける」ということは、いったい何を指しているのでしょうか。
裁判手続の有無によって、次の2つの場合が考えられますので、順に説明していきます。
裁判手続を行っていない場合
1つ目は、裁判手続によらず協議交渉をした場合です。このとき、以下の2つが「会社に残業代請求をして負ける」ことを意味しています。
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会社が未払い残業代は存在しないとして支払いに応じず、それに合理的理由があることから請求を取り止めざるを得ないとき
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会社が支払いに応じるとしても、請求額と比べて非常に少ない金額しか認めず、それを前提とした協議和解に応じざるを得ないとき
裁判手続を行った場合
もう1つは、訴訟を提起するなど、裁判手続を行った場合です。このときは、以下の2つのような状況のことを指しています。
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裁判所から未払い残業代が存在しないと判断され、請求を断念せざるを得ないとき
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請求金額と比べ非常に少ない金額しか認めないと判断され、それを前提とした裁判上の和解に応じざるを得ないとき
残業代請求をして負けた場合はどのような影響がある?
上記のように、「残業代請求をして負けた」ときには、いかなる影響が生じるのか心配される方も多いでしょう。以下では、その影響について具体的に説明します。
再度の請求ができなくなる
まず考えられる影響が、再度の残業代請求ができなくなることです。大きく2つの場合に分けて、詳しく見ていきましょう。
協議交渉にて負けたとき
残業代請求権は、月給制の賃金の場合、当該月の賃金の支払日から3年で、消滅時効にかかるとされます(労働基準法第115条、労働基準法附則第143条3項)。
そのため、残業代を裁判手続によらず請求したものの、協議交渉の結果、会社が未払いの残業代がないとして支払いに応じなかった場合、それに合理的理由があるということで一旦請求を取り止めると、時効との関係で再度の請求ができなくなることが起こり得るのです。
また、請求額に比べ非常に少ない金額での協議和解を成立させると、あとから「もっともらいたい」と思っても、基本的に再度の請求はできません。
というのも、協議和解の条項として、清算条項が設けられるのが通常であり、会社が支払いを認めたもの以外に、残業代請求は存在しないことが確認されてしまうからです(一般に「会社と労働者は、本件に関し、会社と労働者との間には、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権・債務がないことを相互に確認する」と表現されます)。
裁判手続にて負けたとき
訴訟を提起して会社に残業代を請求したものの、裁判所が「未払い残業代は存在しない」と判断し、「請求を棄却する」との判決が出され、その判決が確定すると(控訴や上告をしないで上訴期間が経過した、あるいは控訴したのみならず上告までしたものの第一審の判決が覆らなかった場合のことをいいます)、再び訴訟を提起して同じ残業代の請求をしても、その判断が変更されることはありません。
なぜなら、判決確定の効力として、当事者たる会社と労働者は、すでになされた裁判所の判断と矛盾する主張を別の裁判ですることは許されず、労働者が同じ事情のもと同じ請求内容にて再び訴訟を提起しても、後訴の裁判所は、すでになされた前訴の裁判所の判断に拘束されるからです(これを「既判力」といいます。民事訴訟法第114条および同第115条)。
また、協議和解のときと同様に、請求額に比べ非常に少ない金額での裁判上の和解が成立すると、あとからもっともらいたいと思っても、やはり基本的には再度請求することはできなくなります。裁判上の和解の条項にも、協議和解と同様に清算条項というものが設けられるのが通常であるからです。
会社から逆に訴えられる?
会社に残業代請求をし、その請求に理由がないことがあとになって明らかとなり負けたとしても、会社に嫌がらせをする意図であったなど、特段の事情でもない限り、残業代の請求をしたこと自体を理由として会社に訴えられる、つまり損害賠償請求をされることはほとんどありません。
これに対し、会社に残業代請求をしたところ、会社がその対抗手段として損害賠償請求をしてくることはあります。
たとえば、労働者が会社の物を壊してしまった、会社のお金を横領したなどを理由とする損害賠償請求には、請求された全額の賠償をする必要がないとしても、これに応じざるを得ない可能性があります。
しかしながら、会社からの損害賠償請求の多くは、不真面目な業務遂行や業務遂行上のミスを理由とするものです。まず本当にそうした事情が存在したのかが問題とされます。また、仮にそうした事情が存在したとしても、会社の主張する損害が発生したといえるのかについても問題となるでしょう。こうした損害償請求のほとんどのケースでは、残業代請求への対抗手段としての意味しかなく、支払いに応じざるを得なくなる可能性は高くはありません。
弁護士費用のほうが高くて損してしまう?
弁護士に依頼して会社に残業代請求を請求したものの、負けてしまったときには、残念ながら弁護士費用との関係で損してしまうことが起こり得ます。
多くの法律事務所では、弁護士が活動する際に着手金の支払いを求め、成果の有無にかかわらず着手金を返還しないとしています。
そのため、会社から1円も支払いがない、または非常に低い金額での支払いにしか応じないといった場合、着手金を支払った分だけ損をしたということになってしまいます。特にこのことを懸念される方が多いのではないでしょうか。
しかし、これはあとにご説明しますが、アディーレ法律事務所に依頼をすると、残業代請求をして負けたとしても、上記のような損をすることは基本的にはありません。ぜひご検討いただければ幸いです。
残業代請求に負ける主な原因は?対策はある?
残業代請求で負けてしまうと、「どのような影響が生じるのか」については、おわかりいただけたかと思います。
では次に、どのような場合に残業代請求で負ける可能性があるのか、その代表的なものを説明するとともに、その対策も併せて説明します。
証拠がない
労働者が残業代請求をするにあたり、各労働日に残業をどれほどの時間行ったのかを主張・立証する必要があります。
そのため、残業時間を立証する証拠がないと、協議交渉にて会社が残業代の支払いに応じないとする可能性が高いです。また訴訟を提起するなどの裁判手続にて残業代を請求したとしても、残業時間の証明がないとして残業代請求を棄却する判決が出される可能性も高いといえます。
この点に関してよく問題となるのは、会社が所定の終業時刻となったら、労働者に一旦タイムカードなど勤怠記録に退勤の打刻をさせたうえで業務を続けさせるサービス残業の事案です。
そういった場合、本当の労働時間が記録された業務日報、業務メールの送受信記録、業務PCのログ記録などにより、タイムカードなどに打刻された退勤時刻を超えて就労していたことを立証することになります。
しかし、業務メールの送受信記録などのほかの証拠がないと、残業時間の証明ができないため、残業代請求で負けてしまう可能性は高いです。
サービス残業の事案にかかわらず、労働時間の立証のための証拠は重要です。
そのため、残業代請求をするにあたっては、違法な手段によらずにあらかじめ勤怠管理資料の写しを入手しておきましょう。もし会社が勤怠管理をしていなければ、同様に業務メールの送受信記録などの写しを入手しておくことで、残業代請求で負けることをある程度回避することができます。
仮にご自身でそうした資料を入手できなかったとしても、弁護士に残業代請求を依頼するという方法があります。弁護士から資料の開示を求めると、個人で行うよりも会社が応じる可能性は高く、証拠の収集もスムーズにいく場合が多いです。
なお、証拠の収集については、以下のコラムで詳細に解説しています。ぜひご参照ください。
管理監督者に該当する
労働者が比較的高い地位の役職者であり、管理監督者(労働基準法第41条2号)に該当する場合、深夜労働を除き、残業代の支払いを要しないとされています。このように、「管理監督者に該当する」ということで、残業代請求で負けることがあります。
管理監督者とは、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされます。管理監督者に該当するか否かは、形式的な地位の名称にとらわれることなく、以下の3つの要素によって実態に即して判断されます。
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事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか
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自己の労働時間について裁量があるのか
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その地位に相応しい賃金面などで待遇を受けているのか
いわゆる「名ばかり管理職」であれば、上記の①から③のいずれの要素も満たさず、管理監督者には該当しません。
しかし、会社の特定の部署のマネージメントを任されていた場合、具体的事情によっては、①から③のいずれの要素も満たすとされ、管理監督者に該当するとされる可能性があります。
ただし、管理監督者に該当するのか否かの判断は、具体的事情の専門的評価が必要とされます。まずは弁護士に残業代請求を依頼して、ご自身の役職者としての実態を説明しましょう。弁護士が管理監督者に該当しないことを具体的に評価し、それを前提に残業代請求することで、会社から残業代の支払いがなされる可能性を高めることができます(※)。
管理監督者については、以下のコラムで詳細を説明していますので、ぜひご参照ください。
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※裁判において管理監督者に該当するとされる可能性がそれなりにあるとしても、絶対ではないため、会社がそのリスクを考慮し、協議交渉にてまとまった金額の支払いに応じることがあります。
固定残業代に該当する
会社に残業代を請求したところ、固定残業代を支給しており、これを前提とすると未払いの残業代がない、あるいは未払いがあるとしても非常に少ない金額しか認められないために、負けることがあります。
固定残業代とは、あらかじめ定額の残業代を支給するもので、基本給に組込んで支給するものと、基本給とは別の手当として支給するものがあります。
その月の残業時間が固定残業代の相当する時間より少なかったとしても、固定残業代全額が支給され、逆に固定残業代が相当する時間より長ければ、別途その分の残業代が支給されます。
たとえば、雇用契約書が作成されていないために、職務手当が固定残業代であるとは認識しておらず、未払いの残業代があると思い、その支払いを会社に求めたケースを想定しましょう。
この場合、賃金規程のなかに職務手当が固定残業代として支給される旨の規定があると、職務手当は固定残業代として支給されたものと扱われる可能性があります。したがって、残業時間が職務手当の相当する時間より少ない場合には、未払いの残業代がないとされるおそれがあるのです。
また、雇用契約書や賃金規程に固定残業代の定めがあったとしても、その定めが有効とされるための要件(※)を欠き、無効であるとして、会社に残業代の支払いを求めたところ、裁判所で有効であると判断され、未払いの残業代がないとされるおそれもあります。
そのため、残業代請求にあたっては、雇用契約書や賃金規程に固定残業代の定めがあるのか確認し、その定めが存在する場合には、固定残業代が有効とされる要件を満たしているのか検討をするべきです。
固定残業代が要件を満たし、有効であるといえる場合には、残業時間が固定残業代の相当する時間より長いのか確認する必要もあるでしょう。
しかし、こうした確認・検討には専門的知識が必要です。そのため、弁護士に残業代請求を依頼することをおすすめします。弁護士が確認・検討したうえで請求することにより、会社から残業代の支払いがなされる可能性を高めることができます。
なお、固定残業代については以下のコラムで詳細を説明していますので、ぜひご参照ください。
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※最高裁判例において、①対価性および②明確区分性の各要件を満たすことが要求されております。日本ケミカル事件・最一小判平成30年7月19日、国際自動車事件<第2次上告審最>・最一小判令和2年3月30日等参照。
時効が成立してしまっている
先ほどご説明したとおり、残業代請求権は、月給制の賃金の場合、当該月の賃金の支払日から3年で消滅時効にかかります。
これは労働基準法の法改正にて消滅時効の期間が3年とされたことによりますが、すでにご説明したとおり、2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権が対象とされます。これに対して、2020年3月31日までに支払日が到来した残業代請求権については2年のままとされます。
そのため、「2020年3月31日までに支払日が到来した残業代請求についても消滅時効の期間が3年である」と誤解してしまうと大変です。その認識のまま会社に残業代請求をすれば、会社は時効を援用するでしょうから、それらの残業代請求権は消滅することになり、負けてしまうことが起こり得るのです。
もっとも、会社が2020年3月31日までに支払日が到来した残業代請求権について未払いがあることを承認していたとすれば、時効が更新されますので(そのときから新たな時効が進行します。民法第152条)、会社に支払いを求めることができます。
また、すでに会社に対し書面などで残業代の請求をしていれば、時効完成が6ヵ月間猶予されます(民法第150条1項)。ですので、2020年3月末日までに支払日が到来した残業代請求権だったとしても、その間に裁判手続をすれば、消滅時効にかからない可能性があります。
これは、たとえば、月給制の賃金で末締翌月20日払いである場合、2022年の1月10日に書面にて会社に過去2年分の残業代を請求したとすると、2019年12月分の残業代請求権までは時効完成が6ヵ月間猶予されるため、その6ヵ月の間に裁判手続をすれば、消滅時効は完成しません。
時効に関しても正確な知識が必要であるため、弁護士に残業代請求を依頼し、弁護士が確認のうえで請求することにより、会社から時効を援用されることで負けてしまう事態を回避できます。
アディーレの残業代請求は金銭的リスクがない!
ご説明してきたように、「残業代請求をすれば会社から必ず支払いを受けられる」というわけではありません。結果として負けてしまうことも起こり得ます。
また、負ける可能性のあることを承知していたとしても、弁護士に依頼した結果、実際に残業代請求が認められず、着手金全額が損をしたことになれば、「請求しなければよかった…」となってしまうでしょう。
ほかにも、請求金額に比べ非常に少ない金額で和解することを余儀なくされ、着手金と成功報酬の弁護士費用が会社から支払われる金額を上回り、その分だけ損をすることもあります。
しかし、アディーレ法律事務所に残業代請求を依頼すれば、弁護士費用は、獲得した経済的利益から頂戴する成功報酬制を採用しているため、上記のような損をすることが基本的にはありません。
その点について、最後にご説明したいと思います。
「着手金」を用意いただく必要はありません
まず、すでにご説明したとおり、多くの法律事務所では弁護士の活動開始にあたり着手金の支払いが求められます。この着手金は、成果の有無にかかわらず返金されません。残業代請求をして会社からまったく支払いがされなかったとしても、着手金は返金されませんので、その分損をすることになってしまいます。
これに対し、アディーレ法律事務所では、着手金を頂戴しておりません。弁護士の活動開始にあたり金銭の支払いは必要とされませんので、ご依頼しやすいのではないかと思います。
「成功報酬制」のため、成功したときだけ費用をいただきます
アディーレ法律事務所では、弁護士費用は、獲得した経済的利益から頂戴する成功報酬制を採用しております。
たとえば、会社に残業代を請求したものの、管理監督者に該当するということで、会社からまったく支払いがされない結果となった場合、弁護士費用のお支払いは必要ありません。
また、残業代請求をしたものの、残業時間の証明が十分ではないため、請求金額に比べ非常に少ない解決金にて和解を余儀なくされた場合、弁護士費用が会社から支払われる解決金を上回ってしまうことが起こり得ます。しかし、アディーレ法律事務所では、「損はさせない保証」の適用により、解決金を超えて弁護士費用を頂戴しません。
もっとも、依頼者の方のご都合により、請求の途中でアディーレ法律事務所との委任契約を解約する場合など、お手元から費用を頂戴することがあります。
そうした例外的なケースを除き、残業代請求のみ依頼したときには、手出しで弁護士費用を支払う必要がないという意味で損はしないので、安心してご依頼いただけると思います。
まとめ
残業代請求をしても、確かに負けてしまうこともあります。しかし、弁護士に相談・依頼することで会社から支払いがなされる可能性を高めることができます。
負けてしまうかもしれないとの漠然とした不安感により残業代請求に消極的でいるよりは、まずは弁護士に相談し、残業代請求の見込みを判断してもらいましょう。そして見込みがあるということなら、弁護士に依頼して残業代を請求することをおすすめします。
残業代請求で負けたとき、特に懸念される金銭面での負担については、アディーレ法律事務所に依頼をすれば、弁護士費用分だけ損することは基本的にありません。
アディーレ法律事務所では残業代請求に詳しい弁護士が在籍していますし、上記のとおり、仮に残業代請求で負けたとしても、弁護士費用分だけ損することも基本的にはありません。
未払い残業代の請求でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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※現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
監修者情報
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資格
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弁護士
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所属
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東京弁護士会
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出身大学
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中央大学法学部
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。