労働トラブルコラム

「上司になんて二度と会いたくない!」退職の挨拶をしたくない場合は?

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退職代行の利用を検討されている方のなかには、「自分をこんなつらい状況に追い込んだ人たちに、最後に挨拶する義理なんてない!」、「もう会社の人間と顔も合わせたくないし、口も聞きたくない!」と思う方もいらっしゃるでしょう…。
そこで今回は、退職時に会社の上司や同僚に挨拶しないで済む方法や退職代行を依頼するメリットを紹介します。

今回の記事でわかること
  • 退職時に挨拶をしなくて済む具体的な方法
  • 退職時に挨拶をしなくていい理由
  • 弁護士に退職代行を依頼するメリット
目次
  1. 退職の挨拶なんて絶対にしたくない!どうすればいい?
    1. 有給休暇を使う
    2. 退職代行を依頼する
  2. 退職時に挨拶をしない場合の懸念点
  3. 弁護士に退職代行を依頼するメリット
    1. 必要な手続を代わりにやってもらえる
    2. 未払い残業代や有給消化についても交渉してくれる
    3. もし損害賠償請求をされても対応してもらえる
  4. まとめ

退職の挨拶なんて絶対にしたくない!どうすればいい?

では最初に、「退職の挨拶をしたくないとき、実際に取ることができる方法」をお話しします。

有給休暇を使う

有給休暇が残っている場合は、退職の申入れと同時に有給消化の申請を行い、以後出勤することがなければ、挨拶をせずに済むかもしれません。
もっとも、有給休暇が残っていない場合や、有給休暇が残っていたとしても、離職票や健康保険、退職金などの退職関連の手続を自分で行う場合は、最低限の接触はどうしても必要となってしまいます。

退職代行を依頼する

この点、退職代行を依頼すれば、会社や上司との接触を減らすことができます。
特に弁護士へ依頼をすれば、退職申入れを行うとともに、有給消化や離職票、健康保険、退職金などの退職に関連する手続の一切を行ってくれます。有給休暇がない人はもちろん、退職の挨拶どころか退職の意思を会社に伝えることさえイヤな人も、上司などと一切接触することなく退職することができるのです。

退職時に挨拶をしない場合の懸念点

「退職の挨拶は絶対したくない!…。でも、自分に何か不利なことがあるんじゃないかな?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、そもそも「退職の挨拶」をすることは法的な義務ではまったくありません。
確かに、これまでの日本社会では、「退職時には上司や同僚に直接挨拶して辞める」という「常識」があったように思われます。挨拶しないことに何かしらの心配があるという方は、この「常識」に悩まれているのではないでしょうか?

しかしこのような「常識」が通用するのは、労働者を1人の人間として大切にし、パワハラなどをしない会社でしょう。そうではない会社で、労働者がこのような「常識」にとらわれ、しんどい思いをする必要などないのです。
繰り返しますが、退職の挨拶をしないからといって、法的に不利益に扱われることはありません。したがって、あなたが退職の挨拶をどうしてもしたくなければ、しなくてもよいのです。

弁護士に退職代行を依頼するメリット

弁護士でない民間業者に退職代行を依頼すると、対応してもらえないことや、デメリットが多くあります。
弁護士法第72条で「弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して、法律事務を取り扱ったりすることは非弁行為として許されない」とされており、弁護士でない業者が有給消化の申入れをしたり、未払い賃金や退職金の請求を行ったりすることは違法なのです。
また、弁護士でない業者が退職の申入れをすること自体も、実際には交渉を伴うことが多い実情を踏まえると、非弁行為として許されないと考えられます。そのため、弁護士でない業者に退職代行を依頼すると、会社側から「そのような非弁業者とは退職についての話ができない」などと言われ、余計に問題が大きくなってしまうリスクがあります。

それに対して、弁護士であればそういったデメリットが一切なく、退職代行に関連するあらゆる法律問題に対応していくことが可能です。
そこで、弁護士に退職代行を依頼するメリットを3つに分けてご紹介していきます。

1.必要な手続を代わりにやってもらえる

退職にあたっては、雇用保険被保険者証、離職票、社会保険資格喪失証明書、給与明細書、源泉徴収票、年金手帳、退職証明書などが必要になることが多いです。
退職時に挨拶もしたくないほどに勤務先との関係が悪化している場合、これらの書類の発行をお願いすることは精神的に困難な場合が多いのではないでしょうか。また、お願いできたとしても、勤務先が好意的に速やかに対応してくれるとは限らず、あえてこれらの書類の発行をしなかったり、発行を遅らせたりするといった嫌がらせを受ける可能性も否定できません。

しかし弁護士に退職代行を依頼すれば、退職の申入れと合わせて、退職にあたって必要な上記のような書類一式の発行を、弁護士が依頼者に代わって勤務先に求めることができます。それに弁護士がこれらの書類発行を求めたほうが、労働者自身で対応するよりもより確実に書類を手に入れやすくなると考えられます。依頼者としては、上司などと顔を合わせることなく、必要な書類が手に入り、退職にあたって必要な手続が完結することは大きいメリットといえるでしょう。

また、会社との関係がうまくいっていない場合、書類関係だけにとどまらず、たとえば退職金がきちんと支払われるのか不安に思われる方なども多いと思います。弁護士に退職代行を依頼すれば、退職金をきちんと支払うよう会社に強く請求してもらうことも可能なのです。

2.未払い残業代や有給消化についても交渉してくれる

退職の挨拶もしたくないほど会社や上司のことが嫌いで、できる限り関わらずに退職したいと考えている方の場合、これまでの会社側の対応には客観的に見て何かしら問題のあることが多いものです。たとえば、長時間残業をしているのに残業代を支払ってくれない、有給休暇を一度も使わせてくれないなどです。
しかし会社は、1日8時間、週40時間の法定労働時間(労働基準法第32条)を超えて働かせたときなどには、労働者に対し、時間外労働の残業代として、割増分を上乗せした割増賃金を支払う義務があります(労働基準法第37条)。
また有給休暇については、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、法律上当然に10日間の有給休暇が与えられるものであり(労基法第39条)、会社の意思によって与えないということはできません。

そこで弁護士に退職代行を依頼すれば、有給消化の申入れも同時に行ってくれるでしょうし、依頼すれば残業代請求についても対応してくれるでしょう。未払い残業代やこれまで取得できなかった有給休暇を取得でき、満足いく結果を得られた場合、それまで会社に強いられた苦労や我慢も報われるのではないでしょうか。

3.もし損害賠償請求をされても対応してもらえる

退職の申入れをしたところ、会社から、在職中の非違行為(たとえば、会社のお金を横領したとか、過失によって会社所有の車で自損事故を起こしてしまったなど)を理由とした損害賠償を求められることがあります。
この場合、会社は往々にして、本来、法的には認められないような金額を請求してくることがあります。そのため、過失の程度や損害金額などについて客観的に確認・検討し、内容に応じた適切な金額を賠償すれば足りる旨を、弁護士から交渉していくことが大切です。

また、たとえば退職者が1人出たことで人手不足となり、新たな人員の確保のために費用を要したとか、人手不足のなかでの業務遂行を余儀なくされ、これが会社に大きな負担となったなどを理由として、損害賠償を求められることもあります。
少なくとも無期契約においては、このような損害賠償請求に応じる必要はありません。会社は、従業員が退職を申し入れてきた場合にも、人手不足となることがないように、常々体制を整えておくことが求められます。特に無期契約の労働者が退職したことで会社に負担が生じたとしても、それはそうした体制を整えることを怠った会社側の責任であり、社員が退職したことによるものとはいえません。

その点、弁護士に退職代行を依頼すれば、万が一、会社から上記のような損害賠償請求を受けても安心です。
弁護士が法律に基づき、適切な反論を行い、賠償義務がないことや、仮にあったとしてもその責任を最小化できるように交渉してくれるはずです。

まとめ

会社からパワハラ・セクハラなどを受けて、「会社や上司、同僚のことが大嫌い!退職したいけど、辞めることを自分で伝えると何を言われるかわからない…」、「嫌なことを言われそうで、自分では会社とやりとりをしたくないし、とにかくこれ以上関わりたくない!」と思われている方はたくさんいらっしゃると思います。

弁護士に退職代行を依頼すれば、退職にあたり、嫌いな会社や上司と自分でやり取りする必要はなくなります。
心理的障壁の高い「有給消化」の交渉をはじめ、退職金や最後の給与の請求、離職票などの退職関連書類の請求、そのほか退職にかかる連絡などを、弁護士に丸投げできるからです。万が一「損害賠償請求」などの話が出た場合も、弁護士であれば法律に基づき適切な対応が可能です。
また、これまで長時間の残業を強いられたにもかかわらず、残業代が一切支払われていない方は、退職と同時に残業代請求を行うこともできます。

アディーレでは、退職代行と同時に残業代請求を依頼される場合、退職代行の弁護士費用は残業代請求で得た残業代からのお支払いが可能ですので、より負担感なく退職代行をご利用いただけます。
また、労働問題に詳しい弁護士が全力でサポートさせていただきますし、残業代請求についても十分な実績がございます。退職代行および残業代請求をお考えの方は、ぜひ一度アディーレにご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

重光 勇次
弁護士

重光 勇次

しげみつ ゆうじ
資格
弁護士,応用情報技術者,基本情報技術者,2級知的財産管理技能士,ビジネス著作権検定上級(AdvancedLevel)
所属
神奈川県弁護士会
出身大学
同志社大学法学部,同志社大学法科大学院

弁護士になってから,さまざまな方のご相談を受けてまいりました。その中で,「先生に話を聞いてもらって,とにかく気が楽になった」という方や,「心配に思っていた点が実はそんなに心配するようなことではないとわかって,安心した」という方がたくさんいらっしゃいました。不安に思われている点や悩みを解決したい方は,とにかく気軽に弁護士にご相談ください。あなたの立場にたって,親身にかつ真摯にお話をお聞きします。

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