労働トラブルコラム

「退職する人には有給あげない」と上司が言うけど休めないの?弁護士が解説

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「転職が決まって退職するけど、引継ぎがあるから有給はダメって言われた。本当にダメなの?」
今回はそんな悩みを解決していきます。

「引継ぎがあるから有給はダメ」、「辞める人には有給あげない」などと上司に言われると、退職の日まで出勤するしかないのかと思ってしまいますよね。

結論からいうとそんなことはなく、退職予定のあなたでも有給休暇を取ることはできます。
本コラムでは、退職することを伝えたあとの有給休暇について、取得できる理由や、許可してもらえなかったときの対処法などを解説していきます。

また退職日までに有給休暇を消化しきれない場合の対処法もわかります。

ぜひ最後までご覧ください。

今回の記事でわかること
  • 有給休暇の発生要件
  • 退職が決まったあとでも有給休暇の取得はできる
  • 会社が有給休暇の取得を拒否した場合の対応
目次
  1. 有給休暇についての基本的な知識
    1. 有給休暇の発生について
    2. 有給休暇のルールについて
      1. 一定の場合には会社側で有給休暇の時季を変更できる
      2. 働き方改革に伴う有給休暇取得の変更点について
  2. 退職日が決まったあとに有給休暇は取得できる?
  3. 会社から有給休暇の取得を拒否された場合は?
    1. 1.労働基準監督署に相談する
    2. 2.弁護士に相談する
  4. まとめ

有給休暇についての基本的な知識

まずは、有給休暇について、どのように発生するのか、有給休暇のルールはどうなっているのかなど基本的なことを解説していきます。

有給休暇について基本的なことを理解しておくことで、退職時の有給休暇取得だけでなく、転職先が有給休暇を取りづらいという場合にも役立ちます。
ぜひご覧ください。

有給休暇の発生について

労働基準法では、労働者が以下2つの要件を満たしている場合、原則として10日の有給休暇を与えなければならないと定めています。

  1. 雇い入れの日から6ヵ月継続して雇われている
  2. その6ヵ月間の全労働日の8割以上出勤している

いわゆる管理監督者や、契約社員など期間の定めのある労働者にも適用されます。

ただし、パートタイム労働者など労働日が少ない労働者については、適用条件等が変わってきます。

また有給休暇は、請求しないと2年で消滅してしまいますので、注意しましょう。

有給休暇のルールについて

労働基準法では、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければならないとされています。

そのため、労働者が「この日に有給休暇を取得したい」と請求した場合、原則として、労働者が指定する日に有給休暇を与えなければなりません(時季指定権)。

労働者が時季指定権を行使すると、その日の労働義務がなくなります。

一定の場合には会社側で有給休暇の時季を変更できる

会社は一定の場合には時季変更権を持っているので、有給休暇の取得時季について変更することが可能です。

これは、その時季に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合に、その時季ではなく、ほかの時季にしてくれないかと有給休暇を取得する時季を変更する権利のことをいいます。

たとえば、全労働者が一斉に、同じ時季に有給休暇を請求した場合。
この場合、事業の正常な運営が妨げられてしまいますので、会社としては、全員に同一の時季に有給休暇を取らせるわけにはいきません。

そこで、一部の労働者にほかの時季にしてほしいと有給休暇の取得時季を変更する権利が与えられているのです。

このように、労働者が有給休暇を請求すると、会社は必ず取得させないといけませんが、取得する時季については、一定の条件のもと変更できるルールになっています。

働き方改革に伴う有給休暇取得の変更点について

働き方改革により、1年間に有給休暇が10日以上与えられる労働者については、有給休暇が与えられた年から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが会社に義務づけられました。

いつ有給休暇を取得させるのかについては、会社が指定できますが、労働者の意見を聞かなければなりません。

そのため、以前と比べると有給休暇は取得しやすくなり、取得できる環境が整いつつあると言えます。

退職日が決まったあとに有給休暇は取得できる?

退職日が決まったあとであっても、労働者は有給休暇を取得できます。

これまで解説してきたとおり、有給休暇についてのルールは労働基準法で定められているので、会社側は有給休暇の請求を拒否できません。

ただ、上司がいろいろな理由をつけて有給休暇の取得を認めてくれないこともあるでしょう。

そのような場合の対処法を以下で解説していきます。

会社から有給休暇の取得を拒否された場合は?

退職日が決まっていたとしても、法律上、会社は有給休暇の取得を拒否できません。しかし、何らかの理由をつけて、拒否してくることがあります。

そのような場合に、「会社の主張も正しいのかも。有給休暇の取得は無理だ…」と諦める必要はありません。

以下では、会社から有給休暇の取得を否定されたときの対処法を2つ紹介していきます。

1.労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、会社が労働基準法など関連法令を守っているか監視する立場にある公的機関です。

労働基準監督署には無料で相談でき、労働基準法の違反が認められれば会社への指導や是正勧告をしてもらえる可能性があります。

たとえ指導や是正勧告をしてもらえなかったとしても、心配いりません。

労働基準監督署に相談した事実を会社へ報告することで、指導や是正勧告を防ぎたい会社が有給休暇の取得を認めてくれる可能性があるからです。
もし退職前の有給休暇の取得を認めてもらえないのであれば、まずは労働基準監督署に相談してみましょう。

2.弁護士に相談する

退職する旨を伝えたあとに有給休暇の請求を拒否されたら、弁護士に相談するのも1つの手段です。
弁護士に相談することで、あなたに代わって弁護士が会社との交渉を行ってくれます。有給休暇の取得を拒否していた会社も、法律に詳しい弁護士が有給休暇を取得させるべきだと主張すれば、法律に則ってきちんと有給休暇を与えてくれることが多いです。

まとめ

いかがだったでしょうか?退職時の有給休暇取得について解説してきました。

有給休暇の取得については、労働基準法でいろいろなルールが定められているため、基本的には会社側が有給休暇の取得を拒否することはできません。

そして退職日が決まっていても、有給休暇を取得できることは変わりません。

退職する場合だけでなく、転職先でも有給休暇についての知識は役立つと思うので、本コラムを参考に有給休暇に対する理解を深めてもらえればと思います。

「退職するのに有給が出なくてどうしても困っている…」という方は、ぜひ一度アディーレまでお問合せください。
退職手続をあなたに代わって進めるだけでなく、有給休暇の取得についても弁護士が交渉いたします。ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

小野寺 智範
弁護士

小野寺 智範

おのでら とものり
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
青山学院大学法学部,専修大学法科大学院

弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。

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