労働トラブルコラム

面接で聞いていた話と違う!試用期間中に退職する方法を弁護士が解説

公開日:

採用面接を経て、採用決定通知を受け取ったとき、あなたはバラ色のビジネスライフを夢見ていることでしょう。会社に採用されると、1~6ヵ月程度の「試用期間」が設けられることが多いです。

実際に、採用面接で説明された条件どおりの勤務状況であれば、大きな問題もないでしょうが、会社によっては、当初の話とはまったく違う条件で働かせるところもあります。そのような場合、入社後間もない状況であっても、会社を退職したいという方もいらっしゃると思います。

本コラムでは、「試用期間中だけど退職したい」、「試用期間中に退職できるか知りたい」という方に参考となる情報をお届けいたします。また、試用期間中に残業をしているが、会社から残業代が支払われないという方も、ぜひこのコラムをご覧いただければ幸いです。

今回の記事でわかること
  • 試用期間の本当の意味
  • 試用期間中でも退職はできる
  • 試用期間中に退職する方法
  • 試用期間中でも残業代を請求できる
目次
  1. 試用期間とは?
    1. 試用期間って何のための期間?
    2. 試用期間はどれくらいの長さ?
  2. 採用面接時の話と実際の労働環境が違うとき、どうする?
    1. 法律では退職の申入れ後、原則2週間で退職できる
    2. 試用期間中に退職できないとする法律はない
    3. 試用期間中でも退職できる
  3. 試用期間中に退職するには?
    1. 自分で会社に退職の意思を伝える
    2. 退職代行サービスを利用する
  4. 試用期間中でも残業代は請求できる?
  5. まとめ

試用期間とは?

試用期間って何のための期間?

「試用期間」とは、会社側が採用者に正社員として長期間会社で働いてもらうため、適性等があるかを判断するため 、本採用の前に一定期間を設けるものです。いわば「問題なく仕事ができそうかなどをチェックするお試し期間」です。 試用期間後は、会社側がそれまでの働きぶりなどから、その従業員を本採用するかしないかを決定します。

試用期間中の雇用契約は、判例上、解約権(本採用拒否権)が留保された雇用契約であるとされています(三菱樹脂事件・最高裁判所昭和48年12月12日付判決)。つまり、会社がその従業員を本採用するかしないかは、試用期間の段階ではまだ確定していないということです。

会社側が本採用を拒否できる条件として、判例は以下の①②を挙げています。

  1. 採用決定後における調査の結果、または試用期間中の勤務状態等により、採用当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を把握するに至ったこと
  2. ①のような事実を前提とすると、労働者を引き続き当該企業に雇用しておくことが適当でないと判断することが客観的に相当な場合

上記①②をともに満たすとき、試用期間後に採用を拒否できるとされています。
たとえば、会社が採用時には把握していなかった経歴詐称があり、その詐称の内容(たとえば犯罪歴や、資格を所持していなかったなど実際の経歴)が業務に重大な影響を与える場合には、採用拒否が有効とされる可能性が高いでしょう。

試用期間はどれくらいの長さ?

試用期間は、1ヵ月~6ヵ月程度の期間が定められることが多いです。

試用期間の長さについては、特に法律上の明文の 制限はありません。ただし、あまりに長い期間を設定した試用期間は、公序良俗に反する(=法律的な視点から社会的妥当性を欠くといえる)ため無効と判断した裁判例もあります(ブラザー工業事件・名古屋地方裁判所昭和59年3月23日付判決)。

採用面接時の話と実際の労働環境が違うとき、どうする?

法律では退職の申入れ後、原則2週間で退職できる

雇用期間が決まっていない「無期契約」の場合、退職を申し入れてから2週間経過後、退職できるのが原則です(民法第627条1項)。正社員の方のほとんどは無期契約だと思いますので、会社に「退職したいです」と伝えてから2週間が経てば、退職することができます。

一方で、雇用期間が決まっている「有期契約」の場合は少し異なります。たとえば、「1年間だけの期間限定の雇用契約である」として入社した場合、その期間の途中の退職については、「やむを得ない事由があるとき」、または「労働条件に相違があるとき」でないと退職することはできないとされています(民法第628条)。ただし、会社側が同意をすれば、雇用期間の途中に退職することは可能です。

試用期間中に退職できないとする法律はない

試用期間中の退職に関して、特別な法律の定めはありません。

したがって、繰り返しとなりますが、原則として退職の意思を示してから、2週間経過後に退職することができます(民法第627条1項)。もし、期間限定の雇用契約に試用期間がある場合には、「やむを得ない事由があるとき」、「労働契約締結の際に示された労働条件と実際の労働条件に相違があるとき」、または 会社と退職に関して合意ができれば退職することができます。

試用期間中でも退職できる

先ほどご説明したとおり、試用期間中であるからといって、退職できないわけではありません。

採用面接時の説明では、給与も希望額で、業務内容もあなたが希望された内容であったのに、実際に働き出したら、給与支給額が最初の話と違う、業務内容が想像していたものとまったく異なるということも多々あるでしょう。

そのような場合には、我慢して働き続けるだけでなく、退職して再スタートをするというのも選択肢の一つです。少なくとも、「試用期間中である」という理由だけで、退職をあきらめる必要はまったくありません。

試用期間中に退職するには?

自分で会社に退職の意思を伝える

まず、自分で会社に退職の意思を伝える方法があります。

上司に「退職したいです」と伝えたり、退職届を提出したりして、退職の申入れをしましょう。もし、何の説明もないまま退職を引き延ばされる、会社が「半年後でないと退職できない」と言ってきた場合は、一定の範囲を超える強引な退職の引き止めだとして違法となる可能性があります。自分で対応できなくなった場合は、次でご説明する「退職代行サービスを利用する」ことを視野に入れましょう。

退職代行サービスを利用する

また、退職代行サービスを利用する方法もあります。

入社してまだ間もないのに、上司に対して退職したいと告げることは心情的に難しいという方もいらっしゃるでしょう。退職の意思を会社に伝えても、会社から、「まだお試し期間中なんだからもうちょっと頑張れ」、「入社して数ヵ月しか経っていないのだから、ここで退職するようでは社会では生きていけない」、「本採用後には楽しく働けるからそれまで辛抱しろ」などと言われる可能性もあります。

その場合、あなたに代わって退職の意思表示をする “退職代行サービス”を利用する方法もあります。弁護士事務所が行う退職代行サービスであれば、あなたに代わって退職の意思を会社に伝えるとともに、有給取得の交渉、離職票や源泉徴収票の交付請求など、退職日が訪れるまでの間、退職に付随した交渉をすることも可能です。試用期間中で、退職をご希望されている方は、ぜひ一度退職代行の相談をされることをおすすめいたします。

試用期間中でも残業代は請求できる?

入社後間もない試用期間中であっても、会社の繁忙期と重なるなどして残業をさせられることもあるかと思います。試用期間中であっても、雇用契約中であることに変わりはないので、労働基準法どおり残業代を請求できる権利があります。

会社によっては、「試用期間中だから残業代は支払わない」と言ってくる会社もあるでしょう。ところが、労働基準法で認められている残業代請求権というあなたの権利を、会社の一存(試用期間中であるという理由のみ)で失わせることはできません。もし、試用期間中に残業をしているのに、会社から「試用期間中は残業代が出ない」などと言われても、会社のウソなのでだまされないでください。

まとめ

これまでお話ししたとおり、試用期間中であっても退職することができます。
雇用の期間が決まっていない場合は、原則として2週間が経過すれば退職可能です。
雇用の期間が決まっている場合は、「やむを得ない事由」や「労働契約締結時に示された労働条件と実際の労働条件の相違」があるとき、または会社との間で退職について合意すれば退職することができます。

ご自身で会社に退職を申し入れてもいいですし、試用期間中だから会社との関係悪化を懸念してなかなか言い出しづらいという場合は、退職代行サービスを利用してもいいでしょう。退職代行を弁護士に依頼すれば、有休の消化や離職票・源泉徴収票の発行など、退職に関する交渉をまとめて対応してくれるので、あなたのご負担も最小限に抑えられると思います。

また、あなたが残業しているのに、会社から「試用期間中は残業代が出ない」と言われていても、実際には会社は残業した分について、試用期間中であっても残業代を支払う義務があります。会社のウソにだまされず、場合によっては、労働基準監督署や弁護士事務所に相談するなどして、支払われるべき残業代を請求することを検討してもよいでしょう。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

小嶋 泰仁
弁護士

小嶋 泰仁

こじま やすひと
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
南山大学経営学部、中央大学法科大学院

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