労働トラブルコラム

民間の退職代行サービスは違法?失敗しないために学ぶ3つのポイント

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インターネットで「退職代行」と検索すると、弁護士事務所が行っている退職代行と、民間の代行業者が行っている退職代行サービスの2つが出てきますよね。

「費用面や相談のハードルが低そうだから、民間の業者にお願いしたほうがいいかな?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ちょっと待ってください!
実は、少々費用が高くても、弁護士に依頼したほうがいいのです!

この記事では、民間の退職代行サービスの問題点、民間の代行業者と弁護士事務所の退職代行サービスの内容や費用などをご説明します。そのうえで、なぜ退職代行は弁護士に依頼したほうがいいのか、その理由について見ていきましょう。

今回の記事でわかること
  • 民間の代行業者が行う退職代行サービスの問題点
  • 民間の代行業者と弁護士事務所の退職代行サービス費用の相場
  • 退職代行を弁護士事務所に依頼したほうがいい理由
目次
  1. 退職代行サービスは適法?それとも違法?
    1. 退職代行サービスが違法となるケース
    2. 退職代行サービスが適法となるケース
  2. 退職代行で失敗しないために、気をつけるべき3つのポイント
    1. 民間の代行業者ではなく、弁護士事務所に依頼する
    2. 弁護士事務所によってサービス内容に違いがある
    3. 弁護士事務所によって費用が異なる
  3. 退職代行の費用相場とサービス内容
    1. 民間の代行業者の場合
    2. 弁護士事務所の場合
    3. アディーレの弁護士費用とサービス内容
  4. 損しないために弁護士事務所に依頼したほうがいい理由
  5. まとめ

退職代行サービスは適法?それとも違法?

退職代行サービスが違法となるケース

弁護士資格を有しない者が、報酬を得て、本人を代理して相手方と交渉を行うことを「非弁行為」といいます。これは、弁護士法に違反する行為として、弁護士法では禁止されています。

そのため、民間の代行業者が適法に行えるのは、あくまで依頼者の代わりに“使者として”、勤務先に退職の申入れをすることのみです。

もし、勤務先が、「退職申入れから1カ月経過しないと退職は認めない」、「退職するなら損害賠償を請求する」などと主張してきた場合、法律に基づいて的確な反論を行い、勤務先と交渉を行っていく必要があります。ですが、民間の代行業者がこれらの交渉を行うことは、非弁行為にあたるため、許されません。

また、退職するにあたり、退職の申入れだけでなく、次のような“退職に伴うさまざまな交渉”がどうしても必要になることがあります。

  • 離職票等の請求
  • 返還物の取次ぎ
  • 未払い給与や最終給与の請求
  • 積立金等の返還請求
  • 退職金の請求 など

弁護士事務所であれば、これら“退職に伴う交渉全般”を適法に行うことができますが、民間の代行業者の場合、これら退職に伴う交渉を行うことは「非弁行為」にあたるため、違法です。

結局、民間の代行業者が適法に行えるのは、勤務先に対して、“使者として依頼者の退職の意思を伝えることだけ”なのです。したがって、退職自体が争いになっている場合や、退職に伴う交渉について、民間の代行業者が依頼者の勤務先と交渉を行うことは、違法なのです。

退職代行サービスが適法となるケース

ここまで、民間の代行業者が適法に行えるのは、勤務先に対して、“使者として”依頼者の退職の意思を伝えることだけであるとわかりましたね。

しかし、そもそも退職代行において、第三者が依頼者の代わりに勤務先へ退職の意思を伝えるだけでスムーズに退職できることは少なく、有休消化の交渉など退職に伴う交渉が別途必要になることが多いのが実情です。

したがって、実際のところ、民間の代行業者が退職代行を適法に行えるケースというのは、かなり少ないように思われます。別の言い方をすれば、現在、民間の代行業者が行っている退職代行サービスは、違法なものであることが多いのではないかと推測されます。

退職代行で失敗しないために、気をつけるべき3つのポイント

民間の代行業者ではなく、弁護士事務所に依頼する

これまで述べてきたとおり、弁護士資格を有しない者が、報酬を得て、本人を代理して相手方と交渉を行うことは「非弁行為」であり、違法でしたね。

また、勤務先が、「退職申入れから1カ月経過しないと退職は認めない」、「退職するなら依頼者に損害賠償請求する」などと主張してくることも、一定程度の割合であります。そのような場合、法律に基づいて的確な反論を行い、勤務先と交渉を行っていく必要がありますが、民間の代行業者がこれらの交渉を行うことも「非弁行為」にあたるため、許されないことがわかりましたね。

このように、退職の申入れのみならず、退職するにあたり、離職票等の請求、未払い給与や最終給与の請求、積立金等の返還請求など、“退職に伴う交渉”がどうしても必要になってくる場合がありますが、これらの対応を民間の代行業者が行うと「非弁行為」にあたります。したがって、これらの対応が必要な場合は、弁護士事務所に依頼すべきです。

弁護士事務所によってサービス内容に違いがある

弁護士事務所によって、退職代行に含まれるサービス内容が異なる点にも注意しましょう。

たとえば、退職代行の意思表示だけ弁護士が代わりにしてくれるという事務所もあれば、これに加えて有給休暇の消化申入れ、離職票等の請求、未払い給与や最終給与の請求、会社からの不当な要求に対する対応など、退職に伴う交渉全般やその一部が含まれている事務所もあります。

このため、依頼しようとする弁護士事務所の退職代行サービスが、どのような対応をどこまで行ってくれるのか、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

弁護士事務所によって費用が異なる

退職代行を弁護士に依頼した場合、一般的に必要となる費用は、主に次のとおりです。

  • 法律相談料
  • 手数料(基本費用)
  • 実費

これらの弁護士費用が実際にどれくらいかかるかは、事務所によって異なります。
サービス内容によって、弁護士費用が異なることもありますので、依頼しようとする弁護士事務所のサービス内容と、それにかかる費用をよく検討して依頼先を決めることが大切です。

退職代行の費用相場とサービス内容

民間の代行業者の場合

民間の代行業者に退職代行を依頼した際に必要となる費用は、2万5,000円~5万円の間で設定されていることが多いようです。

民間の代行業者が行う、勤務先との“交渉”は「非弁行為」となり違法ですので、適法に行えるのは、あくまで“使者として”退職の意思を勤務先に伝えるのみとなります。

弁護士事務所の場合

退職代行を弁護士に依頼した際の一般的な費用相場は、次のとおりです。

  • 法律相談料:30分 5,000円
  • 手数料(基本費用):5万円~7万円
  • 実費

なお、法律相談料が無料の事務所も多いですし、実費(事務的な作業について実際に必要となったお金)のうち、通常必要となる実費は、手数料(基本費用)に含まれている事務所もあります。

実際の弁護士費用がどのくらいかかるかについては、弁護士事務所によって異なりますので、サービス内容とともに、費用についてもしっかりと確認しておくことが大切です。

アディーレの弁護士費用とサービス内容

アディーレ法律事務所の退職代行費用は、一律7万7,000円(税込)です。また、原則として追加料金はかかりません。

すなわち、退職代行手続のためにどれだけ時間や手間がかかったとしても、また、交渉の結果として有休消化が実現できたとしても、その分の交渉について、追加で費用が発生することはありません。

ちなみに、アディーレの退職代行費用7万7,000円(税込)には、次のサービス内容も一緒に含まれています。

  • 退職時に残っている有休の取得交渉
  • 離職票、源泉徴収票の請求等
  • 退職に伴い必要となる各種対応や会社への連絡
  • 会社への返還物の取次ぎ
  • 会社からの不当な要求に対する対応
  • そのほか、退職に伴い一般的に発生する事項についての交渉 など

なお、退職代行の委任範囲は、退職の意思表示の代理および退職に付随する事項の連絡・交渉に限られます。また、退職代行の委任関係(ご本人が当事務所に退職代行手続を依頼している関係)は、雇用契約終了日(=退職日)までとなります。退職に付随する事項を超えた交渉や、退職後に発生したトラブル等の対応を依頼される場合には、別途弁護士費用が発生しますのでご注意ください。

損しないために弁護士事務所に依頼したほうがいい理由

民間の代行業者の場合、退職に関する具体的な交渉はできません。また、勤務先から「非弁行為」だと指摘されて、結局勤務先が話合いに応じてくれず、退職手続がうまく進まなくなってしまうおそれもあります。

また、しっかりとした法律の知識がなければ、交渉が難航した際、民間の代行業者だと適切な対応ができず、結局は弁護士に依頼せざるを得なくなることも考えられます。当初、民間の代行業者に依頼して費用を支払ったものの、うまく退職できずに、結局弁護士に依頼した結果、別途弁護士費用がかかり、1度の退職のために2重の費用や手間がかかってしまうということになりかねません。

したがって、退職そのものや退職に伴うさまざまな交渉は、初めから弁護士に依頼したほうが得策でしょう。実際、当事務所においても、民間の代行業者を利用したものの、うまく退職できず、その後、当事務所にご依頼いただき無事に退職できたというケースがあります。退職代行のご依頼は、ぜひアディーレ法律事務所にお任せください。

まとめ

以上のように、退職代行において、民間の代行業者が適法に行えるのは、依頼者の退職意思を勤務先に伝えることだけであり、交渉はできません。

その一方で、弁護士事務所であれば、勤務先から「退職を認めない!」などと言われても、法律を使って交渉し、退職できる可能性を高められます。また、弁護士事務所は、有休消化や勤務先からの不当な要求に対する対応など、退職に付随する事項についての対応も可能です。

さらに、弁護士事務所によって、サービスに含まれる項目や、弁護士費用が異なりますので、依頼前にきちんと確認することが大事でしたね。法律相談料が無料の事務所もありますので、気になる方は「退職代行 弁護士 無料」などのキーワードでインターネット検索して調べてみてください。

アディーレ法律事務所では、退職代行に関するご相談は、何度でも無料です。また、アディーレに退職代行をご依頼いただく場合、弁護士費用は、一律7万7,000円(税込)で、原則として追加費用はかかりません。

そのうえ、 アディーレの退職代行サービスは、単に退職の意思を会社に伝えるだけで終わりではなく、いろいろなサービス内容が含まれています。たとえば、有休の取得、会社からの不当な要求に対する交渉などです。ですので、有休を取得できた、会社からの不当な要求を回避できたという場合であっても、追加で成功報酬などはいただいておりませんので、ご安心ください。

ストレスなく退職するためにも、ぜひ一度アディーレの無料相談をご活用ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

重光 勇次
弁護士

重光 勇次

しげみつ ゆうじ
資格
弁護士,応用情報技術者,基本情報技術者,2級知的財産管理技能士,ビジネス著作権検定上級(AdvancedLevel)
所属
神奈川県弁護士会
出身大学
同志社大学法学部,同志社大学法科大学院

弁護士になってから,さまざまな方のご相談を受けてまいりました。その中で,「先生に話を聞いてもらって,とにかく気が楽になった」という方や,「心配に思っていた点が実はそんなに心配するようなことではないとわかって,安心した」という方がたくさんいらっしゃいました。不安に思われている点や悩みを解決したい方は,とにかく気軽に弁護士にご相談ください。あなたの立場にたって,親身にかつ真摯にお話をお聞きします。

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