労働トラブルコラム

会社の言い訳にダマされないで!営業職でも残業代が請求できるってホント?

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普段、営業職として働く皆さんのなかで、会社からこんなことを言われたご経験はないでしょうか?
「営業職には残業代が出ないことになっているから」、「営業手当を支払ってるでしょ。それがウチでは残業代だから」
残業代に関する知識が無く、会社から自信満々にこう言われたら、「そうなんだ」と信じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には営業職であっても、その多くの方は残業代を請求できる可能性があります。

本コラムをお読みいただき、あなたが本当に“残業代が支払われない営業職”であるかを確認してみてください。

今回の記事でわかること
  • 営業職でも残業代を請求できる可能性がある
  • 会社の言い訳が正しいかどうか見極める方法
  • 残業代請求のための証拠例
目次
  1. 営業職は残業代が出ないってホント?
  2. 会社がよく主張する残業代を支払わない言い訳
    1. 固定残業手当(みなし残業手当)で支払っているから
    2. 事業場外みなし労働時間制だから
    3. 歩合給で支払い済みだから
  3. 残業代請求のための証拠集め
    1. 残業代請求の証拠例
    2. 働いた時間がわかる資料例
  4. 残業代が支払われていない方は、アディーレ法律事務所にご相談ください

営業職は残業代が出ないってホント?

「営業職には残業代が出ないことになっているから」という会社の言い分は、正しいのでしょうか?

結論から言えば、「営業職である」という事情のみでは、残業代を支払わなくてよいという会社の主張が認められることはありません。つまり、残業代を支払わなくてよいという会社の主張が認められるためには、「営業職であること以外の要件」が必要なのです。その要件とは、労働基準法が定めるルールに従って残業代を支払っていること、または労働基準法のルールで残業代を支払わなくてもよい働き方に当てはまっていることのどちらかです。

したがって、会社から「営業職には残業代が出ないことになっているから」と言われたとしても、会社の言い分だけを聞いて、ただちに残業代請求を諦める必要はまったくありません。

会社がよく主張する残業代を支払わない言い訳

営業職といっても、外回りが中心でほとんど会社にいない方、顧客対応が中心で1日のほとんどがデスクワークの方など、業種ごとにさまざまな働き方がありますよね。働き方によって、残業代を支払うべきなのか、残業代を支払わなくてもよいとされているのかは異なります。

そこで、以下では、働き方別に会社の言い訳が正しいかどうか、見ていきましょう。

固定残業手当(みなし残業手当)で支払っているから

会社は、「××手当が残業代である」という主張をすることがよくあります。たとえば、「ウチでは、営業手当が残業代にあたるので、残業代は支払い済みである」という主張です。こういった営業手当のことを、「固定残業手当」や「みなし残業手当」と呼んでいる会社もあります。

この場合、まず営業手当が残業代といえるかが問題となります。
たとえば、雇用契約書にも会社のルールを定めた就業規則にも「営業手当を残業代(時間外手当)として支払う」という内容が書いていない場合、会社が一方的に「営業手当が残業代である」と言っても、会社の主張が認められる可能性は低いです。どの手当を残業代として支払うかについては、労働者と会社との間で合意する必要があるので、会社が一方的に決定できるわけではないのです。

また、固定残業手当(みなし残業手当)が有効かどうかの判断は、さまざまな要素を考慮して判断されます。ですので、雇用契約書などに「営業手当を残業代として支払う」と記載されていれば、必ず営業手当が残業代だと認められるわけではありません。たとえば、営業手当について、雇用契約書に「営業手当を残業代として支払う。営業手当は、営業成績や年齢などを加味して支給額を決定する」と書いてある場合、営業手当には、残業時間以外の事情(営業成績や年齢)が考慮されていることから、残業した時間に応じて支払われる“純粋な残業代“として認められない可能性があります。

さらに、営業手当が残業代であると認められる場合であっても、以下のような場合は、その差額を請求することが可能です。

営業手当が毎月5万円支給されている。一方で労働基準法の計算方法どおりに残業代計算をした結果、残業代は12万円となった。

12万円(本来の残業代)-5万円(営業手当)=7万円(差額として請求できる残業代)

となり、7万円の残業代を請求できます!
もし、毎月同じくらいの残業をしていた場合、上の例でいえば、1ヵ月で7万円の残業代が未払いになっていることになるので、24ヵ月分で計算すれば、計168万円の残業代請求が可能となります。

事業場外みなし労働時間制だから

事業場外みなし労働時間制が認められる要件

営業職の方は、外回りの時間も多いかと思います。外回りが多いと、「事業場外みなし労働制」という働き方になっている会社もあります。労働基準法では、この「事業場外みなし労働時間制」の要件を定めています。

事業場外みなし労働時間制が認められる要件は、以下の①②です。

  1. 労働者が事業場外で働いたこと
  2. その事業場外の労働時間が算定しがたいこと

外回り営業をされている方であれば、①に当てはまることになるので、②にあたるかが問題となります。ここで、②の要件に当てはまらないとされた例をご紹介します。

「労働時間を算定できる」として事業場外みなし労働制が否定された例
  • 何人かのグループで事業場外労働をするとき、そのなかに労働時間の管理をする者がいる場合
  • 携帯電話やタブレットなどで、随時上司の指示を受けながら事業場外労働をしている場合
  • 上司から、訪問先、帰社時刻など、業務に関する具体的指示を受けたあと、その指示どおりに事業場外労働をした場合

上記の例からもわかるとおり、ただ外回り営業をしていたという事実だけでは、必ずしも「労働時間が算定しがたい」という要件に当てはまるとは限りません。そのため、①②の要件をともに満たせば、残業代を請求できる可能性があります。

事業場外みなし労働時間制が認められた場合

事業場外みなし労働時間制が認められると、一定の時間働いたものとみなされます(労働基準法第38条の2)。

もっとも、「事業場外」の労働時間について、一定時間働いたものとみなされるだけですので、たとえば内勤でデスクワークをしたあと、外回り営業をして直帰したという場合は、

内勤時間 + 外回り営業のみなし労働時間 = その日の労働時間

となります。もし、その日の労働時間が、一定の労働時間(基本的には8時間)を超えていた場合には、残業代を請求できることになります。

歩合給で支払い済みだから

会社が、固定給(基本給など)+歩合給(営業で得られた売上の一部を支給する手当など)という形で給料を支払っている場合に、「歩合給が残業代である」と主張してくることがあります。

もっとも、歩合給は、業績や成果に応じて支払われる手当であり、労働時間に着目して支払われる残業代とは異なる性質のものであるともいえます。そのため、「歩合給で残業代は支払っている」と会社に言われたとしても、その主張が裁判手続において必ず認められるとは限りません。ですので、自分の会社が歩合給だからといって、「残業代が支払われないんだ…」とすぐ諦める必要はありません。

残業代請求のための証拠集め

残業代請求の証拠例

何も証拠がないまま残業代を請求するよりも、証拠を集めて請求したほうが、会社が支払ってくれる可能性は高まります。

残業代請求の証拠例として、次のようなものが挙げられます。

労働契約の内容がわかる書面
雇用契約書
労働条件通知書
求人票
就業規則、賃金規程
会社から支払われた給料がわかるもの
給料明細
そのほか働いた時間がわかる資料 など
  • 詳細は次の項目をご参照ください。

働いた時間がわかる資料例

残業代請求のなかでも、働いた時間がわかる資料をどれだけ集められるかが重要です。弁護士に依頼した場合、ほとんどはどこかの段階で会社から資料が開示されますが、あなたのお手元に資料があれば、会社からの資料開示が遅い、資料開示がされないといった場合でも、より正確な残業代計算が可能となります。

  • タイムカードなど会社が労働時間を管理するために使っている資料
  • 営業先に行ったこと、営業結果などの報告を送ったメール
  • 会社から営業先に何時に行くようになど業務の指示が記載されているメール
  • 営業先から直帰する場合、直帰のために使ったタクシーの領収書、電車の利用履歴
  • 営業内容を記録した営業日報
  • 社用パソコンのログイン、ログオフの記録
  • 残業時間がわかるアプリの記録 など

会社がちゃんと働いた時間を管理している場合は問題となることが少ないですが、会社が労働者の働いている時間を管理していない場合には、あなたがどれだけ働いたかを証明する資料が必要となります。会社が働いた時間をちゃんと管理していないという場合は、残業時間を記録するアプリによる記録付けや、社用携帯でのメールのやり取り(会社から社外持ち出し禁止とされていないもの)の保存なども重要となることがあります。

残業代が支払われていない方は、アディーレ法律事務所にご相談ください

このように、営業職の方でも、残業代を請求できる可能性があります。ご自身での残業代請求ももちろん可能ですが、労働者の方がご本人で会社に請求したしても、素直に支払ってくれる会社は少ないと思います。また、残業代の計算は複雑になることが多く、さらに自分の働き方が労働基準法に基づいているか調べるとなると、法律に関する専門的な知識が必要になります。

「もしかしたら自分も残業代が支払われるべきなのに、未払いのままなのでは…?」と、少しでもお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

小嶋 泰仁
弁護士

小嶋 泰仁

こじま やすひと
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
南山大学経営学部、中央大学法科大学院

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