過去の給料を支払い過ぎたと言われ、返還を求められました。返還に応じなければならないのでしょうか?
給料を多くもらっていたのが事実であれば、返還しなければなりません。ただし、時効が過ぎていれば、返還しなくても問題ありません。時効は支払があった日から10年(※)とされています。
※法改正後の2020年4月1日以降に支払日が到達した給与については、時効は支払いがあった日から10年(または会社が権利を行使できることを知ってから5年)とされます。
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