給与の支給日を変えられました。ローンの支払などがあり,困っています。元に戻させることはできませんか?また,これは違法ではありませんか?
使用者は,労働者に対して賃金を毎月1回以上支払わなければなりません。そのため,支給日の変更によって賃金が支払われない月が発生することは違法です。しかし,そうではない場合,就業規則の変更が労働基準法90条の手続にしたがって適法に行われていれば,支給日の変更は特に問題はなく,元に戻させることはできません。
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