給与の支払口座を,会社が指定する銀行以外は認めてもらえません。これは違法ではないのでしょうか?
労働基準法施行規則7条の2第1項によれば,会社は労働者の同意を得た場合に,給与の支払を銀行振込で行うことができます。その振込先については,「労働者の指定する銀行」と規定していることから,少なくとも,会社が勝手に給与の振込先を指定したり,変更したりすれば,違法となる可能性が高いでしょう。
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