ケース 68 院長の個人的な感情による解雇は不当。弁護士が強く主張し,解決金1100万円を獲得!
- Wさんの解決事例(男性・40歳代)
- ご依頼内容 不当解雇・退職
- 雇用形態 正社員
Wさんは,病院で医師として働いていました。小規模の病院でしたが業績を挙げていたこともあり,Wさんは,高額の給料を貰っていました。しかし,院長から言いがかりのような叱責を受けることも多く,大きなストレスになっていました。そしてある日,Wさんは院長から「あと3ヵ月で退職してもらう」と告げられました。突然のことに驚きと不信感を抱いたWさんは,弁護士に話を聞きたいと考え,当事務所にご相談くださいました。
Wさんからお話を伺うと,大きなミスはしていなく,院長の個人的な好き嫌い以外,理由が思い当たらないとのことでした。弁護士は,個人的な感情による解雇は認められるものではなく,解雇が無効だとして復職や金銭による解決を請求できることをご説明しました。Wさんは,自分自身の将来のことを考え,弁護士に依頼して病院と交渉をする決意をされました。
ご依頼後,弁護士は早速,病院に「Wさんは解雇に繋がるようなミスはしていない。院長の行為は解雇権の乱用であり,不当解雇である」と主張を行いました。すると,病院の代理人である弁護士から,解決金の支払による和解案が提示されました。これを受けてWさんは「このような病院ではこれ以上働くことはできない」と,金銭による解決を受け入れ,弁護士はWさんが納得できる内容で解決となるよう,病院側と金銭の交渉を行いました。その結果,解雇ではなく会社都合退職となり,Wさんに解決金1100万円が支払われることで合意に至りました。