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変形時間労働制だと残業代はなし?弁護士が規定の不備を主張し、300万円を獲得!

Oさんの解決事例

  • 60代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 契約社員

相談までのできごと

タクシー会社でドライバーとして勤務していたOさんは、基本給と歩合給に、残業代が支給されていました。しかしOさんは、残業時間に対して、残業代が低すぎると考えて、会社側と交渉しました。すると、会社側は未払いの残業代を認めましたが、「残業代としては支払えない、退職金としてなら支払う」と告げてきました。退職せずに残業代を受け取りたいと考えたOさんは、労働トラブルに強い弁護士の話しを聞きたいと、当事務所へご相談くださいました。

弁護士の対応

相談時に弁護士は、未払い残業代を請求するためには、正しい労働時間を把握する必要があり、出勤簿を管理している会社側に開示を求める必要があると説明しました。また、Oさんが退職を勧奨された場合も、当事務所で対応する旨を案内したところ、Oさんは、当事務所にご依頼くださいました。

ご依頼後、弁護士は資料の開示を会社側に求めました。そして、開示された出勤簿や規定類から、正しい残業代を計算し、未払い分の残業代を会社側に請求しました。しかし、話し合いが思うように進まず、労働審判の申立を行いました。労働審判で会社側は、Oさんは変形労働時間制で勤務しているため、未払いの残業代は発生していないと主張してきました。それに対し弁護士は、会社側が定めた変形労働時間制の規定は、法律で定められている要件を満たしていないと、強く主張しました。その結果、未払い残業代の解決金として300万円が支払われることで調停が成立しました。在職したまま解決金を得られたことに、Oさんは大変満足されました。

獲得した解決金

300万円

タクシーなどの運送業界では、歩合給や変形労働時間制などの制度が正しく理解されず、誤った解釈のまま運用され、社員へ適正な残業代を支払わない会社もあります。弁護士にご依頼いただければ、出勤簿などの証拠を基に、残業代の支払を求め、交渉に応じない会社に対しては労働審判を申し立てるなどで、依頼者の方が残業代を獲得することができるよう全力を尽くします。まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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