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解決事例集
Wさんの解決事例
Wさんは飲食店を運営する会社で働いており、複数の店舗を管理する、エリアマネージャーの役職についていました。しかし実際は、人手不足のため、自ら現場に入ることで店舗の運営をしており、管理職とは程遠い業務を日々こなしていました。休みも思うようにとれず、残業は深夜までありましたが、会社から支払われていたのは深夜割増賃金のみでした。Wさんは、このような職場環境に対して、次第に不満が募り、悩んだ末に転職を決意しました。そして、退職後に残業代を請求したいと考え、当事務所へご相談くださいました。
相談を受けた弁護士が詳しくお話をお聞きすると、Wさんは会社から、「エリアマネージャー管理職なので、勤怠システムの始業時間、退勤時間の打刻をしないように」と指示されていました。そこで弁護士は、まずは会社に時間外勤務報告書の開示を求め、入手した書類を基に残業代を計算し、請求できることをご案内しました。弁護士の説明を受け、Wさんは、退職後に未払い残業代を請求するために、当事務所へご依頼いただくことになりました。
正式にご依頼を受けた弁護士は、会社側に対して、時間外勤務報告書などの、勤怠に関する資料の提示を求めました。そして、開示された資料から残業代を計算し、支払を強く求めました。しかし会社側は、「管理職だから残業代は発生しない」と反論してきました。そこで弁護士は、Wさんは管理職と呼べる業務を行っていなかったため、「管理職には該当しない」と主張することで、最終的に、会社側が130万円を支払うことで、和解が成立しました。
獲得した解決金
130万円
今回のように、会社側が管理職を理由に残業代を支払わないケースは多いです。しかし、残業代の支払対象外となる管理監督者に該当するか否かは、業務内容や権限から判断され、該当しないケースも多くあります。ご自身の待遇に疑問がおありでしたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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