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解決事例集
Tさんの解決事例
飲食店で7年間働いていたTさん。2年ほど前から店舗の責任者になりました。しかし、入社時から残業代が一度も支払われていないことや役職手当が支払われないことに不満を感じ、退職を考えるようになり、当事務所へご相談くださいました。
ご相談時、Tさんがお持ちだった資料は、給与明細と自分で書き溜めた短期間の労働時間のメモだけでした。Tさんは、会社が管理しているタイムカードや就業規則を見たことがなく、不安を感じておられました。詳しくお話を伺った弁護士は、弁護士が介入することで、資料の開示に応じる会社が多いことや、短期間のメモであっても有効な証拠となりうることをご説明しました。そしてTさんの退職後、正式にご依頼いただくことになりました。
Tさんから依頼を受けた弁護士が、会社側へ資料の開示を求めたところ、会社の代理人弁護士から、タイムカードをはじめ、数々の資料が開示されました。就業規則には、「毎月支給されている手当の一部が固定残業代である」との記載がありました。この記載に対し弁護士は、Tさんは在職中に就業規則を見たことがなく、会社から給与について上記の説明を受けたこともなかったことから、手当の一部は固定残業代とは認められないことを主張する方針を立て、Tさんの未払い残業代を算出し、会社側へ請求しました。会社側は、「手当の一部は固定残業代である」ということは譲りませんでした。しかし和解のため、解決金を提示してきました。弁護士は会社側の回答を検討し、Tさんに支払われるべき残業代は提示金額より上であると考え、増額交渉を行いました。その結果、会社は未払い残業代として250万円をTさんに支払うという形で合意することができました。
獲得した解決金
250万円
今回のように、社員に就業規則を開示せず、手当の一部が残業代であることを説明しない会社が存在します。しかし、たとえ固定残業代が有効だったとしても、みなし時間を超過した分の残業代は請求する権利があります。ご自身で対応された際には、就業規則や賃金規定を開示してもらえない場合でも、弁護士が介入することで開示に応じる会社もあります。まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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