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弁護士に依頼し、2年分のタイムカードの開示に成功!未払い残業代180万円以上を獲得!

Oさんの解決事例

  • 30代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

飲食店で料理長として働いていたOさん。店舗は人手不足のため、毎日10時間以上働くのが当たり前でした。残業代は支払われていたものの、その金額が気になったOさんが計算をしたところ、実際の残業時間よりも少額でした。そんなある日、店舗が閉店することになり、これを機にOさんは退職することになりました。そして、残業代が不足をしていることについて、労働トラブルに詳しい弁護士の話を一度聞いてみたいと、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

詳しくお話を伺うと、出退勤時刻はタイムカードで正確に管理されているとのことでした。しかし、Oさんは手元にタイムカード3ヵ月分しかお持ちでなかったため、これで未払い残業代を請求できるのか不安を抱かれていました。弁護士は、会社に対してタイムカードの開示を求めることや、開示されたタイムカードをもとに残業代請求を行っていくことなどをご説明いたしました。

ご依頼後、弁護士はすぐ会社の代理人である相手方の弁護士に連絡をとり、タイムカードの開示を求めました。そして、無事に請求可能な2年間分(※)のタイムカードがすべて開示されたため、開示されたタイムカードとOさんの給料明細から未払いの残業代を計算して未払い残業代の支払を強く求めました。その結果、会社は残業代の支払を認め、Oさんに残業代180万円以上が支払われることで合意に至り、合意書を交わして解決となりました。

獲得した解決金

180万円以上

今回のように、未払い残業代がある証拠を一部しかお持ちでなかったとしても、弁護士が会社に対して資料の開示を求めることで証拠が揃い、正確な未払い残業代を請求できる場合があります。また、弁護士の介入を知った会社が証拠の開示や残業代の支払に素直に応じるケースもあります。残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。

  • ご相談当時の法令により、残業代請求権の消滅時効の時効期間は2年とされていたため、請求可能な2年間分のタイムカード等に基づき残業代請求を行いました。法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権の消滅時効の時効期間は、3年に変更となりました。
  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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